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発表日:2022年12月22日11時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活支援センター
担当名:相談担当
担当者名:妹尾、菅野
直通電話番号:048-261-0978
Email:m4308774@pref.saitama.lg.jp
埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法被害の防止と解決支援を目的に、1月19日(木曜日)、20日(金曜日)、21日(土曜日)の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します。
若者に関する消費生活相談では、オンラインゲームや出会い系サイトなどインターネットを通じてのサイト利用、転売チケット、サプリメントなどの健康食品や化粧品の定期購入、エステティックサービス、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業についての相談が多く寄せられています。
令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
親権者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになる一方、その契約に対しては自分で責任を負うこととなります。
また、同意なく行った契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は行使できません。
トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。
少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。
県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談
相談受付場所 |
1月19日(木曜日) 9時00分~16時00分 |
1月20日(金曜日) 9時00分~16時00分 |
1月21日(土曜日) 9時00分~16時00分 |
電話番号 |
消費生活支援センター(川口) | 〇 | 〇 | 〇 | 048-261-0999 |
消費生活支援センター熊谷 | 〇 | 〇 | ― | 048-524-0999 |
※ 消費者ホットライン【全国共通】188(いやや) でもご相談いただけます。
この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施するものです。なお、さいたま市も同期間(1月19日、20日、21日)キャンペーンに参加します。
≪さいたま市 消費生活相談窓口≫