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掲載日:2024年12月11日
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令和5年10月から納税証明書交付手数料の納付について、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済を開始しました。
これに伴い、令和6年1月4日から窓口では原則キャッシュレス決済のみの支払いとなり、原則として現金でのお支払いは受付できなくなりました。
(埼玉県収入証紙による手数料の納付は令和6年3月31日で終了しました。)
手数料の納付には、可能な限りクレジットカードや電子マネーなど、身近なキャッシュレス手段のご用意をお願いします。
なお、キャッシュレス決済手段をお持ちでない場合は、金融機関やコンビニで、現金によりお支払いを済ませていただき、再び県税事務所の
窓口へおいでいただくことになります。
詳細は、関連リンク「納税証明書について(税務課)」をご覧ください。
令和6年4月から収入証紙が使用ができなくなりました。
県税事務所では収入証紙の返還及び証紙代金の還付をお取扱いできません。
詳細は以下のページをご覧ください。
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