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掲載日:2023年5月1日

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お知らせ

【NPO法人の皆さまへ】4月1日からNPO法人の書類提出部数がすべて1部になります。

令和5年4月1日から「特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則」の改正により、各種手続に係る書類の提出部数が変更になります。

これまで3部(又は2部)提出が必要でしたが、令和5年4月1日から1部提出に変更になります。

詳しくはコチラをご覧ください。

     

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が令和3年6月9日に施行されました。

          詳しくはコチラをご覧ください。

 

提出書類への押印が不要になりました。

       「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行により、令和3年3月30日から、事業報告

     書等提出書や役員の変更等届出書等の各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。

        なお、下記の書類の押印の要否については、各法人で定めていただくものとなります。

  • 役員就任時にNPO法人へ提出される「就任承諾及び誓約書」
  • 社員総会議事録、理事会議事録

     ※ 議事録を押印不要とする場合には、定款変更認証申請が必要です。

     ※ 法務局への登記手続(代表者に係る登記等)には押印のある議事録が必要となる場合があります。

     登記手続については、法務局へお問合せください。

     さいたま地方法務局    電話番号    048-851-1000(代表)

 

お問い合わせ

企画財政部 東部地域振興センター 県民生活担当

郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼一丁目76 埼玉県春日部地方庁舎1階

ファックス:048-737-9958

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