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掲載日:2024年12月25日
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埼玉県では、令和4年度予算の執行に係る契約から、随意契約状況の公表を実施しています。
県の支出の原因となる物品役務等の随意契約。ただし、次に掲げるものを除きます。
(1)予定価格の額が埼玉県財務規則第102条の2各号に定める下記の額を超えないもの
工事又は製造の請負 | 250万円 |
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財産の買入れ | 160万円 |
物件の借入れ | 80万円 |
財産の売払い |
50万円 |
物件の貸付け | 30万円 |
前各号に掲げる以外のもの | 100万円 |
(2)他の制度やシステムにより公表されるもの
ア 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当し、財務規則第102条の3に基づき公表されるもの
契約締結課所ごとに県ホームページ等で公表されています。
イ 埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第13条に基づき、埼玉県報(別ウィンドウで開きます)により公表されるもの
検索キーワード「随意契約」でご確認ください。必要に応じて検索キーワードに課所名等を追加してください。
ウ 埼玉県オープンデータポータルサイトの「【埼玉県】建設工事・業務委託契約状況(別ウィンドウで開きます)」で公表される建設工事及び建設工事に係る委託(設計・調査・測量等)に係るもの
(3)埼玉県情報公開条例第10条各号に規定する不開示情報に該当する情報が含まれるもの
(4)埼玉県財務規則第80条の規定により契約書の作成を省略したもの
(1)契約締結課所
(2)契約件名
(3)契約の相手方
(4)契約締結日
(5)契約金額
(6)随意契約の理由(根拠条項)
地方自治法施行令第167条の2第1項各号の内容は下記のとおりです。
第2号 | 性質又は目的が競争入札に適しないとき。 |
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第5号 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 |
第6号 | 競争入札に付することが不利と認められるとき。 |
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 |
第8号 | 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 |
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 |
(7)その他必要な事項
対象となる契約を四半期ごとに取りまとめ、当該期間経過後2月以内に公表します。
公表資料は、埼玉県オープンデータポータルサイト(別ウィンドウで開きます)に掲載しています。
契約の内容に関することは、契約締結課所(公表資料に記載された連絡先)までお問合せください。
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