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掲載日:2023年9月1日

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埼玉県(一般会計)は適格請求書発行事業者となります。

令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
埼玉県(一般会計)については、適格請求書発行事業者となりますのでお知らせします。

埼玉県(一般会計)の適格請求書発行事業者登録番号

登録番号をクリックすると、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト<外部ページ>が新規ウィンドウで開きます。

※公営企業会計等(企業局、下水道局等)の登録番号は異なりますので、ご注意ください。

埼玉県(一般会計)におけるインボイスの対応について

県が買手となる場合(事業者から県へ請求書を提出する場合)

地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、県(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です
※公営企業会計等(企業局、下水道局等)では対応が異なりますので、ご注意ください。

 

県が売手となる場合(県から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)

埼玉県(一般会計)では、原則、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に適格請求書(インボイス)を交付することとします。
課税取引の内容により、県が発行した納入通知書や領収書だけではインボイスの要件を満たすことができない場合は、これに関連する文書として契約書や協定書、許可書、通知及び送付文等(以下「納入通知書等」という。)を組み合わせて交付します。
仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する課所へインボイスの交付をお求めください。
※公営企業会計等(企業局、下水道局等)では、対応が異なりますのでご注意ください。

 

適格請求書(インボイス)について知りたい場合

インボイス制度の概要や国の説明会、問合せ先等については、県税務課のホームページに情報が掲載されています。

 

適格請求書(インボイス)の記載事項や課税取引については、国税庁のホームページに情報が掲載されています。

 

公営企業会計等(企業局、下水道局等)に関する情報

公営企業会計等におけるインボスの対応については、制度所管課のページに情報が掲載されています。

公営企業会計に関する情報

特別会計に関する情報

 

お問い合わせ

出納 出納総務課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館2階

ファックス:048-830-4910

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