トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット > 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について > 居住支援法人の指定の取消しについて
ページ番号:262242
掲載日:2024年12月27日
ここから本文です。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年7月6日法律第112号)第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり県指定居住支援法人の指定を取消しましたので、お知らせします。
(1)法人名・・・一般社団法人皆登会
(2)指定年月日・・・令和5年9月27日
(3)指定番号・・・21
別の指定居住支援法人「一般社団法人コンパスナビ」と合併したことに伴う指定の取消し。
令和6年12月24日