ページ番号:235783
掲載日:2023年12月13日
ここから本文です。
被災した家屋の応急的な修理に要する費用等が支援されます。(災害救助法が適用された市町が対象となります。)
詳細については、以下のホームページを確認ください。
草加市(別ウィンドウで開きます) 担当窓口 都市計画課 TEL 048-922-1896
越谷市(別ウィンドウで開きます) 担当窓口 建築住宅課 TEL 048-963-9235
松伏町(受付期間が終了したため、当該ページは削除されています)担当窓口 新市街地整備課 TEL 048-991-1858
※申込受付は令和5年12月1日をもって終了しました。(全市町)
住宅金融支援機構には、災害で住宅に被害が生じた方が利用できる融資があります。
■災害復興住宅融資(建設・購入)
地震等の災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」 または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる 住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。
詳細は、以下ページでご確認ください。
独立行政法人住宅金融支援機構「災害復興住宅融資(建設・購入)」について(別ウィンドウで開きます)
■災害復興住宅融資(補修)
この融資は、地震等の災害で住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を 交付されている方が利用できる住宅復旧のためのリフォーム資金に対する融資で す。
※一部損壊等でもご利用可
詳細は、以下ページでご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください