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掲載日:2024年5月1日
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A. 所定の申請書に図面などを添付して県に申請後、適合している場合に認定となります。
A. 書類の提出回数は2回あります。
A. 申請いただけます。その場合は、認定申請と工事竣工届出を同時に提出してください。
申請書の様式は第1号と様式第7号になります。
A. 下記のとおりになります。
認定申請(申請1回目)
工事竣工届出(申請2回目)
既に工事が完了している場合(認定申請+工事竣工届出)
A. 通常2~3週間となります。しかし混雑状況によっては遅くなる場合があります。
A. 階段で上り下りする時に足を乗せる踏み板の上面、あるいはその有効な奥行きのことを指し、階段の踏み板の平らな部分すべてを指すのではなく、水平投影した場合の奥行きの寸法です。
A. 対象外となります。認定基準(チェックリストⅠ)で「蹴込が30mm以下である」としています。
A. 回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300mmの位置の寸法となります。なお、幅木等がある場合は巾木の外側から300mmとします。
ただし、次の「Q. 回り階段で踏面の寸法が緩和されるのは?」に示す場合、踏面の寸法の規定が適用されません。
A. 下記3項目のいずれかに該当する曲り部分には、踏面の寸法195mm以上の規定は適用されません。
A. 認定基準の項目は下記のとおりです。
(1) 階段の勾配が22/21以下であること
(2) 蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること
※ 踏面寸法と蹴上げ寸法が下記のとおりであれば、基準を満たします。
踏面寸法 |
蹴上げ寸法(勾配22/21以下) |
---|---|
190mm |
対象外 |
195mm |
178~204mm |
200mm |
175~209mm |
205mm |
173~214mm |
210mm |
170~220mm |
215mm |
168~217mm |
220mm |
165~215mm |
225mm |
163~212mm |
230mm |
160~210mm |
235mm |
158~207mm |
240mm |
155~205mm |
A. 下記の図のとおりとなります。参考にご確認ください。
【計算方法】
(階高 - 蹴上げ(1段分))/(8×a+6×b)≦22/21
※回り階段の踏面寸法は、上記「Q. 回り階段での踏面の考え方は?」を参照ください。
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