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発表日:2026年8月21日11時

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県政ニュース 報道発表資料

深谷市櫛引地内の危険盛土に係る行政処分について

部局名:都市整備部
課所名:都市計画課
担当名:盛土規制担当
担当者名:奥重、塩尻

内線電話番号:87-5336
直通電話番号:048-830-5336
Email:a5330-25@pref.saitama.lg.jp

埼玉県深谷市櫛引110番6外の宅地造成(以下「本件工事」という。)による危険盛土について、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いました。

1 処分対象者

対象者1

本件工事が行われた土地のうち、埼玉県深谷市櫛引110番6の土地所有者並びに110番7、110番9、110番10及び110番11の占有者(以下「土地所有者等」という。)であり、本件工事の工事主として災害発生のおそれを生じさせた者

対象者2

本件工事の工事施行者(土地所有者等でない者)として災害発生のおそれを生じさせた者

2 処分対象地

埼玉県深谷市櫛引110番6、110番7、110番9、110番10及び110番11

3 処分内容

法第23条第1項(土地所有者等に対する命令)及び第2項(土地所有者等でない者に対する命令)の規定により、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良による災害防止のため必要な措置をとること。

4 処分年月日

令和8年8月21日

5 処分理由

本件工事の盛土は、深谷市道及び人家と盛土の法尻の間の空地が盛土高に対して適正な距離で設けられていないなど災害防止措置が不十分な状態であり、法第22条の
「その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。」に違反していること。
また、盛土の状況は崩壊発生のおそれが大きいと認められるため、法第23条の行政処分を行う事由に該当すること。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

深谷市櫛引地内の危険盛土に係る行政処分について(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

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