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掲載日:2025年4月1日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土の崩落による災害等を踏まえ、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。この法律は、全国一律の基準で危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等による災害から国民の生命・身体等を守ることを目的としています。
盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要となります。
また、盛土等を行われた土地は、規制開始前の盛土等を含めて土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
このたび、令和7年7月1日に規制区域を指定し、規制を開始します。(令和7年3月28日公示)
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市では当該市の市長が規制区域を指定し、令和7年5月26日から規制を開始します。
規制開始に先立ち、以下の事項について事前周知を行います。
1.規制区域の指定について
県内全域(さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除く)を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域のいずれかに指定します。
2.関係条例の制定等
(1)盛土規制法施行条例の制定
特定盛土等規制区域の許可対象規模を引き下げる(規制強化)「盛土規制法施行条例」を制定しました。
宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の許可対象規模は同一となります。
(2)埼玉県手数料条例の一部を改正
盛土規制法の許可申請等に係る手数料を新設します。
(3)知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正
盛土規制法に係る事務の一部を、一部の市町に権限移譲します。
詳細につきましては、都市計画課の詳細ページをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/kouhukin/kouhukin.html
県都市計画課(電話048-830-5336)
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