トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 令和3年12月17日 都市・地域再生等利用区域の指定(都幾川(木のむらキャンプ場))
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掲載日:2021年12月17日
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河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。
この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:190KB)
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和3年11月26日付けで「ときがわ町」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和3年12月17日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。
一級河川都幾川(比企郡ときがわ町大字大野1667番地先)の河川区域内で次の図に示す区域
令和3年12月17日
河川敷地占用許可準則第22第3項第1号に掲げる広場、これと施設と一体をなすキャンプ場、バーベキュー場、その他都市及び地域再生等のために利用する施設
ときがわ町(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)
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