トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 令和元年5月31日 都市・地域再生等利用区域の指定(入間川:入間川河川敷中央公園)
ページ番号:152074
掲載日:2021年3月17日
ここから本文です。
河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。
この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:206KB)
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和元年5月15日付けで「狭山市」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和元年5月31日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。
一級河川入間川(狭山市柏原字宿田川原2911番地先)の河川区域内で次の図に示す区域
令和元年5月31日
河川敷地占用許可準則第22第3項第1号に掲げる広場、同項第2号に掲げるイベント施設、同項第3号に掲げる遊歩道、同項第6号に掲げるこれらと一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
狭山市(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください