トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 令和8年1月8日 都市・地域再生等利用区域の追加指定(入間川(飯能河原))
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掲載日:2026年1月8日
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河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を追加で指定しました。
この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:123KB)
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和7年12月3日付けで「飯能市」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和8年1月8日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に追加で指定したものです。
一級河川入間川(飯能市稲荷町447番7地先から飯能市矢颪671番1地先まで)の河川区域内で次の図に示す区域
令和8年1月8日
河川敷地占用許可準則第22第3項第2号に掲げるイベント施設、同項第6号に掲げるバーベキュー場、及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
飯能市(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)