トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 令和3年4月1日 都市・地域再生等利用区域の指定(大落古利根川(杉戸町)/大落古利根川河畔 )
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掲載日:2024年9月2日
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河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。
この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:179KB)
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和3年3月18日付けで「杉戸町」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和3年4月1日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。
一級河川大落古利根川(北葛飾郡杉戸町杉戸3丁目9番地先)の河川区域内で次の図に示す区域
令和3年4月1日
準則第22第3項第1号から4号に掲げる広場、イベント施設、遊歩道、船着場及びこれらの施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、切符売場、案内所、船上食事施設、その他都市及び地域再生等のために利用する施設
杉戸町(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)
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