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掲載日:2022年4月27日

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令和4年4月27日 都市・地域再生等利用区域の指定(びん沼川:びん沼自然公園)

河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。

この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:189KB)

別図(JPG:78KB)

(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和4年3月1日付けで「富士見市」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和4年4月27日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川びん沼川(富士見市大字東大久保3664番1地先)の河川区域内で次の図に示す区域

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 (2)指定年月日

令和4年4月27日

2.都市・地域再生等占用方針 

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

河川敷地占用許可準則第22第3項第1号に掲げる広場、イベント施設これらの施設と一体をなすキャンプ場、バーベキュー場及びその他都市及び地域再生等のために利用する施設

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

富士見市(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)

(2)施設使用者の要件

4.参考資料

 

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 総務・管理担当 、河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

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