トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 令和4年6月24日 都市・地域再生等利用区域の指定(元荒川(大相模調節池))
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掲載日:2022年7月5日
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河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。
この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:196KB)
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和4年5月27日付けで「越谷市」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和4年6月24日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。
一級河川元荒川(埼玉県越谷市レイクタウン 大相模調節池)の河川区域内で次の図に示す区域
令和4年6月24日
河川敷地占用許可準則第22第3項に掲げる広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む)、これらの施設と一体をなす
飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、切符売場、日よけ、船上食事施設、及びその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
越谷市(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)
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