トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 平成28年6月8日 都市・地域再生等利用区域の指定(横瀬川/横瀬町)
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掲載日:2021年3月17日
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河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては、民間事業者等による営業活動が可能となります。
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成28年5月26日に横瀬町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年6月8日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。
一級河川横瀬川(横瀬町)の河川区域内で次の図に示す区域
平成28年6月8日
河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場、同項第2号に掲げるイベント施設、同項第3号に掲げる遊歩道、同項第6号に掲げるこれらの施設と一体をなすバーベキュー場及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(横瀬川/横瀬町)」のとおり
河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者のうち準則第六第1号に掲げる占用主体
「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(横瀬川/横瀬町)」のとおり
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