トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 平成27年2月20日 都市・地域再生等利用区域の指定(荒川/皆野町)
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掲載日:2021年3月17日
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河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(荒川/皆野町)(PDF:155KB)
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成27年2月6日に皆野町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年2月20日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。
一級河川荒川(皆野町)の河川区域内で次の図に示す区域
平成27年2月20日
河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場並びに同項第6号に掲げる広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等
「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(荒川/皆野町)」のとおり
河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者のうち準則第4号に掲げる占用主体
「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(荒川/皆野町)」のとおり
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