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掲載日:2023年10月2日
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埼玉県では、民間活力により県管理の一級河川の水辺空間に「新たな魅力」と「賑わい」を創出する「水辺空間とことん活用プロジェクト」を推進しています。
平成23年3月8日、河川敷地占用許可準則の一部が改正され、同年4月1日から、都市及び地域の再生等に資する目的で「営業活動を行う事業者等(民間事業者)」が河川敷地を利用することが可能になりました。
従来の河川敷地の利用は、利用主体が地方公共団体等に限定され、施設も公共・公益性のある公園、グランド等に限られていましたが、一定の要件を満たせば、年間を通じて「オープンカフェ」や「キャンプ場」「バーベキュー場」などの目的で民間事業者が河川敷地を利用することができます。
河川敷地の民間利用は、まちづくりや地域活性化等を踏まえた地元の市町村長からの要望に基づき、埼玉県知事(河川管理者)が「都市・地域再生等利用区域」に指定することにより、河川敷地の占用許可を受けることが可能になります。
なお、埼玉県では、市町村等の公的団体が占用許可を受け、民間事業者と施設使用契約を締結した上で、河川敷地を使用することとしています。
(詳しくは、河川敷地占用許可準則第22第3項を参照してください。)
区分 |
占用施設の例 |
占用料 |
---|---|---|
建物の敷地の用に供する土地 |
飲食店、売店、オープンカフェ等 |
年額360円/平方メートル |
工作物の敷地の用に供する土地 |
移動販売車、簡易販売施設(テント、屋台等)、自動販売機 |
年額160円/平方メートル |
河川敷地を原形のまま占用させる土地 |
広場、キャンプ場、バーベキュー場及びこれらに付属する駐車場等 |
年額1,500円/アール |
イベント広場 (入間川/飯能市) |
イベント広場 (大落古利根川/春日部市) |
バーベキュー場 (都幾川/ときがわ町) |
アクティビティ施設 (荒川/秩父市)
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