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掲載日:2024年3月15日
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災害復旧事業(公共土木施設)とは
災害復旧事業とは、異常な天然現象(洪水、地震等)により被災した公共土木施設(河川、道路等)を迅速・確実に復旧する事業です。被災した施設を「原形に復旧(原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合はこれに代わるべき必要な復旧)する」ことを目的としています。国土交通省、財務省及び申請者(県や市町村)の三者で被災箇所の災害査定を行い、災害復旧事業費が決定されます。
埼玉県では、この災害復旧事業を活用して、県民の資産である施設の早期復旧を図っています。
災害復旧事業について:国土交通省ウェブサイトへリンク(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)
改良復旧事業とは
改良復旧事業は、被災箇所の原形復旧のみでは再度災害の防止が十分でない場合において、災害を受けていない箇所を含む一連区間の川幅を広げたり、堤防のかさ上げを行う等の施設機能の強化を図る事業です。
埼玉県では堤防が決壊した都幾川について、改良復旧事業の中の災害復旧助成事業を実施することとしています。
災害復旧事業による復旧例
【令和元年発生災害】
被災時
復旧後
埼玉県内における河川等災害復旧事業(公共土木施設※)の件数(過去10年)
※公園は除く
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