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発表日:2025年2月17日14時

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県政ニュース 報道発表資料

建設業者に対する営業停止処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:鳥海・梅澤

内線電話番号:5171
直通電話番号:0488305171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する営業停止処分を行いました。

被処分者

  • 商号:誠和建設株式会社
  • 主たる営業所の所在地:埼玉県川口市戸塚2丁目22番28号
  • 許可番号:埼玉県知事許可(般-2)第49025号

処分内容

  • 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止
  • 期間:令和7年3月4日から同年3月10日までの7日間
  • 停止を命ずる営業の範囲:建設業に関する営業の全て

処分年月日

  • 令和7年2月17日

処分の原因となった事実

誠和建設株式会社は、千葉県流山市内を現場とする民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

また、同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

報道発表資料

建設業者に対する営業停止処分について(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)

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