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発表日:2024年11月8日16時

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県政ニュース

建設業者に対する営業停止処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:鳥海・梅澤

内線電話番号:5171
直通電話番号:0488305171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する営業停止処分を行いました。

被処分者

  • 商号:有限会社協栄クラフト
  • 主たる営業所の所在地:埼玉県川口市大字東本郷1814番地の4
  • 許可番号:埼玉県知事(般-6)第59184号

処分内容

  • 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止
  • 期間:令和6年11月25日から同年11月27日までの3日間
  • 停止を命ずる営業の範囲:建設業に関する営業の全て

処分年月日

  • 令和6年11月8日

処分の原因となった事実

有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事において、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。

このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。

報道発表資料

建設業者に対する営業停止処分について(PDF:158KB)(別ウィンドウで開きます)

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