本多静六博士奨学金様式集
本奨学金の貸与及び返還中のかたで、届出等の必要がある場合は、様式をダウンロードして、必要事項を記入し、郵送または電子メールにて提出してください。
【郵送先】
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
※封筒に朱書きで「本多奨学金」と記載してください。
【電子メールアドレス】a4300-18@pref.saitama.lg.jp
※件名に「本多奨学金」と入れて送信してください。
本多静六博士奨学金(貸付制度の概要等はこちらから)
- 貸与終了後に氏名、住所、連絡先等を記載してご提出いただくものです。
- 説明:奨学生もしくは奨学金借受者が休学、復学、退学、転学した場合、又は、氏名、住所、連絡先等に変更があった場合に使用してください。
- 提出時期:異動が決定したとき、異動があったときに速やかに提出してください。
- 説明:奨学生(又は、奨学金借受者)が死亡した場合に、連帯保証人が使用してください。併せて「返還免除願(ワード:17KB)」も提出してください。
- 添付書類:奨学生(又は、奨学金借受者)の死亡を証明する書類。
- 説明:連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人の事情により変更しなければならない場合に使用してください。
- 補足:連帯保証人死亡以外の変更では、審査の結果、変更が認められない場合があります。また、新連帯保証人の実印の押印が必要となります。
- 連帯保証人の要件:65歳未満で貸与返還期間にわたり継続して安定した収入が見込まれる方(非課税のかたは不可)。親など、現在、奨学生を保護又は扶助していない方。奨学生の配偶者でない方。成年被後見人、被保佐人及び破産の宣告を受けていない方。
- 添付書類:連帯保証人の死亡を証明する書類。新たな連帯保証人の住民票、所得証明書、印鑑登録証明書。誓約書(ワード:21KB)(記入例(ワード:40KB))
- 説明:疾病その他の特別の理由により返還の猶予を受けようとする場合に使用してください。
- 提出時期:返還月の2ヶ月前までに申請してください。
- 補足:返還方法を変更する場合は、事前に電話等でご相談ください。(森づくり課直通電話:048-830-4300)
- 提出書類:奨学金借受者の疾病その他申請の理由を証明する書類。
- 説明:退学、その他の理由により奨学金の貸与を辞退する場合に使用してください。
- 提出時期:辞退の必要が生じたときに速やかに申請してください。
- 補足:退学した翌月以後分の奨学金を既に交付している場合は、当該分をただちに返還していただきます。
- 添付書類:証明する書類
- 説明:返還方法を変更する場合に、奨学金借受者が使用してください。
- 補足:返還方法を変更する場合は、事前に電話等でご相談ください。(森づくり課直通電話:048-830-4300)
- 提出時期:随時
- 説明:奨学金の一括返還、一部繰上返還する場合に使用してください。
- 提出時期:返還希望時期の1ヶ月前までに申請してください。