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掲載日:2022年9月9日
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種苗法は、この法律に基づいて品種登録を受けた品種について、育成者権を与えて権利を保護する制度などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることなどを目的とする法律です。
令和2年12月2日に「種苗法の一部を改正する法律」が成立し、同年12月9日に公布されました。主な改正の概要は次のとおりです。
改正種苗法では、 登録品種である旨 (法改正前は努力義務)及び輸出の制限、栽培地域の制限がある場合はその旨を、譲渡の際などに表示することが義務付けられました。
①当該登録品種名を使用すること。(現行法と同様)
②登録品種であることについて、以下のいずれかを表示すること。
③輸出の制限、国内栽培地域の制限の表示をすること。表示にあたっては、以下のように省令に規定された文字を記載すること。
表示の方法については、「種苗法改正による、登録品種の種苗を販売する際の表示の義務化について」(別ウィンドウで開きます)を参考のうえ、以下に注意してください。
種苗法の改正のポイントをまとめたパンフレットを農林水産省が作成しましたので、参考にしてください。
種苗法改正の概要と埼玉県の対応についてまとめたリーフレットです。
(種苗法改正の概要や留意点、Q&Aなどが掲載されています。)
(品種登録制度についての説明等、品種登録に関する各種情報が掲載されています。)
(輸出先国及び生産地域の制限に関する官報が掲載されています。)
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