ページ番号:205203

掲載日:2022年9月9日

ここから本文です。

種苗法の一部改正について

種苗法は、この法律に基づいて品種登録を受けた品種について、育成者権を与えて権利を保護する制度などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることなどを目的とする法律です。
令和2年12月2日に「種苗法の一部を改正する法律」が成立し、同年12月9日に公布されました。主な改正の概要は次のとおりです。

輸出先国の指定(海外持ち出し制限)[令和3年4月1日施行]

  • 出願者が品種登録出願時に農林水産省に届け出ることで、登録品種の国外への持出しを制限できるようになりました。
  • 経過措置として、令和3年9月末までに限り、既存の登録品種及び出願中の品種についても届出が可能でした。
  • 埼玉県が育成した登録品種、出願中の品種については、現在は全て海外持ち出し禁止となっています。
  • 利用条件については、農林水産大臣が公示を行い、農林水産省ホームページにも掲載されています。

国内の栽培地域指定(指定地域外の栽培の制限)[令和3年4月1日施行]

  • 出願者が品種登録出願時に栽培地域を指定し農林水産省に届け出ることで、登録品種の国内指定地域外での栽培を制限できるようになりました。
  • 利用条件については、農林水産大臣が公示を行い、農林水産省ホームページにも掲載されています。

登録品種の増殖は許諾に基づき行う[令和4年4月1日施行]

登録品種の表示の義務化[令和3年4月1日施行]

改正種苗法では、 登録品種である旨 (法改正前は努力義務)及び輸出の制限、栽培地域の制限がある場合はその旨を、譲渡の際などに表示することが義務付けられました。

改正内容

①当該登録品種名を使用すること。(現行法と同様)

②登録品種であることについて、以下のいずれかを表示すること。

  • 「登録品種 」の文字を記載
  • 「品種登録 」の文字及びその 品種登録の番号
  • 省令に定める標章(PVP マーク)

③輸出の制限、国内栽培地域の制限の表示をすること。表示にあたっては、以下のように省令に規定された文字を記載すること。

  • 海外持出禁止及び△△内のみ栽培可(公示(農水省HP))参照
  • 海外持出禁止(農林水産大臣公示有)

表示の方法

  • 譲渡又は展示の場合、必要な表示事項を種苗の袋、缶等に直接表示するか、又は必要な表示事項を記載した証票を種苗に添付すること。(「店頭の見やすい場所」などへの表示は 不可)
  • 広告の場合、広告自体(カタログ、インターネット掲載等)に表示すること。

種苗法改正のポイント

種苗法改正に伴う埼玉県の対応について(リーフレット)

種苗法改正の概要と埼玉県の対応についてまとめたリーフレットです。

種苗法改正に伴う埼玉県の対応について(リーフレット)(PDF:610KB)(別ウィンドウで開きます)

関連情報

(種苗法改正の概要や留意点、Q&Aなどが掲載されています。)

(品種登録制度についての説明等、品種登録に関する各種情報が掲載されています。)

(輸出先国及び生産地域の制限に関する官報が掲載されています。)

お問い合わせ

農林部 生産振興課 主穀担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?