遊漁船業者登録申請
1 遊漁船業とは
遊漁船業とは、船舶で利用客を海(霞ヶ浦・琵琶湖などの大湖を含む)の漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に水産動植物を採捕させる事業であり、以下のようなものが該当します。遊漁船業を営む場合、営業所所在地で都道府県知事の登録を受けることが義務づけられています。(複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要です。)
【該当する事業】
釣り船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣り、釣りチャーターボート、観光定置網など
(注)個人が所有するプレジャーボートで、料金をもらって釣り場への案内し、船上で釣りをさせる場合も該当します。
【該当しない事業】
ホエールウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。
(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。
2 登録に必要な条件
登録を受けるには、主に次の条件を満たす必要があります。
(1)遊漁船業務主任者の選任
遊漁船業務主任者は、船舶の運航・安全管理・事故発生時の対応などを行います。遊漁船として船舶を運航する場合、乗船することが義務づけられています。遊漁船業務主任者になるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 小型船舶操縦士免許(1級または2級)又は海技士免許を有する者
- 1年以上の遊漁船業の実務経験を有する者または、遊漁船業務主任者のもとで30日間(1日5時間以上)以上の実務研修を受けている者
- 遊漁船業務主任者講習会を受講し、5年を経過していない者
(各種団体や海に面した都道府県が開催していますので、事前に受講願います。)
(船舶を複数所有しており、同時に操業をする場合は、複数の業務主任者が必要になります。)
※ 業務改善命令により遊漁船業務主任者を解任されてから5年を経過していない者等は、遊漁船業務主任者になることはできません。
(2)損害賠償保険(又は共済)への加入
ア 利用定員分の保険に加入すること
※ 船舶検査証に記載されている旅客定員が10名の場合の利用定員の考え方
- 瀬渡しを行わない場合:旅客定員の10名分の保険に加入
- 瀬渡しを行う場合:同時に漁場(遊漁船内含む)にいる最大人数分の保険に加入
・防波堤に3往復して最大30名を同時に渡す場合:30名分の保険に加入
・防波堤に最大10名を渡し、同時に船釣りを行う場合:20名分の保険に加入
イ 利用客1人当たりのてん補限度額は、5,000万円以上であること
ウ 遊漁船業者自身が契約したものであること(利用者加入の保険は対象外)
(3)登録できない場合
ア 次の法令に違反して罰金以上の刑を受けている場合(5年間)
- 遊漁船業の適正化に関する法律
- 船舶安全法
- 船員法
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法
- 漁業法
- 水産資源保護法
- 各都道府県の漁業調整規則
イ 遊漁船業の適正化に関する法律による処分を逃れるために廃業をした者(5年間)
ウ 関係法人が登録取消処分を受けた者(5年間)
エ 暴力団員等又は暴力団員であった者(5年間)
オ 禁固以上の刑に処された者(5年間)
3 申請に必要な書類・窓口
(1)申請に必要な書類等(書類は正副2部提出してください)
- 登録申請手数料:26,000円(更新の場合:19,000円)
※令和6年4月1日(月曜日)から収入証紙は使用できません。キャッシュレス決済をご利用ください。
- 遊漁船業者登録申請書 様式(ワード:56KB)・記入例(ワード:57KB)
- 誓約書(遊漁船法第6条に該当しないこと)様式(ワード:60KB)
- 誓約書(遊漁船業務主任に関すること) 様式
- 損害賠償保険証書の写し
- 使用する遊漁船の船舶検査証書の写し
- 登記簿謄本(法人のみ)
- 住民票の抄本(個人のみ)
- 役員又は法定代理人の住民票の抄本(法人のみ)
- 遊漁船業務主任者の住民票の抄本(※)
- 遊漁船業務主任者の小型船舶操縦免許証の写し(※)
- 実務経験・実務研修の証明書(※) 様式
- 遊漁船業務主任者講習会修了証書の写し(※)
- 業務規程 様式例(ワード:492KB)
(※)選定した業務主任者ごとに必要
(2)登録相談・申請窓口
以下まで、申請書類を持参又は送付してください。
埼玉県 農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-4151
ファックス :048-830-4843
E-mail:a4151@pref.saitama.lg.jp
4 登録後の営業準備
ア 登録標識の掲示
遊漁船業者登録票(様式(ワード:39KB))を営業所と遊漁船に掲示する必要があります。
常時使用する従業員が1人以下か自社HPを持たない場合を除き、インターネットでも公表する必要があります。
イ 登録番号の掲示
遊漁船番号(様式(ワード:61KB))を遊漁船に記載する必要があります。
ウ 利用者名簿の作成(最低1週間保管)
記載事項:性別、年齢、利用開始・終了予定年月日時、案内する漁場の位置、緊急連絡先
5 営業開始後の各種申請・報告
営業開始後の各種申請・報告と必要書類は以下のとおりです。
- 登録事項に変更が生じた場合:遊漁船業者登録事項変更届書(様式・記入例)・変更事項を確認できる書類
(例 損害賠償保険期間を更新する場合:損害賠償保険証書の写し・船舶検査証書の写し)
- 業務規程に変更が生じた場合 :業務規程変更届出書(様式・記入例)・変更後の業務規定
- 遊漁船業者登録を更新する場合 :登録時の申請書類と同様(手数料は\19,000)
- 遊漁船業を廃業する場合:遊漁船業者廃業届出書 様式
- 重大な事故を起こした場合:法第19条に基づく重大事故報告書 様式例(ワード:43KB)
6 遊漁船業者の義務
- 登録事項・業務規程に変更が生じた場合は、都道府県知事に変更届を提出する必要があります。(登録事項変更:変更から30日以内、業務規程変更:変更後遅滞なく)
- 利用者の安全確保のために、出航前に気象情報を収集し、安全が確保できない場合の出航は禁止されています。
- 漁場における制限・禁止事項などのルールを利用者に周知する必要があります。
- 利用者の安全及び利益に関する情報をインターネットで公開することが義務付けられています。
(都道府県から業務改善命令等を受けた場合に実施した措置・契約している損害賠償措置の内容など)
※ 常時使用する従業員が1人以下か自社HPを持たない場合は、営業所への掲示が可能です。
- 名義を他人に利用させて遊漁船業を行わせることは禁止されています。
7 指導監督・罰則
適切に業務を行わない場合は、次の指導監督・罰則を受けることがあります。
(1)指導監督
- 上記の義務を守らないで営業した場合・・業務の改善命令
- 業務改善命令に従わない場合・・・・事業停止・登録の取消
- 遵守事項を確認するため、営業所・遊漁船に、都道府県職員が報告を求めたり、立入検査を行うことがあります。
(2) 罰則
- 無登録による営業、他人に名義貸し営業させた場合など
・・・・・3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
- 利用者の安全に係る業務改善命令に違反、業務停止命令に違反した場合
・・・・・1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金
- 登録内容の変更届出をしない、虚偽の報告をした、業務規程を届出せずに営業、業務主任者を選任していない場合など
・・・・・100万円以下の罰金
- 廃業届出(死亡時相続人含む)をしない、重大な事故に関する届出をしない、利用者の安全及び利益に関する情報を公表しない場合
・・・・・50万円以下の過料
- 利用者名簿の整備しない、標識(営業所及び遊漁船)を表示しない場合
・・・・・30万円以下の罰金