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掲載日:2024年4月1日
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規則
埼玉県漁業調整規則をここに公布する。
令和二年十一月二十七日
埼玉県知事 大野元裕
<法令番号>: 規則第八十三号
埼玉県漁業調整規則
埼玉県漁業調整規則(昭和四十五年埼玉県規則第二十二号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 採捕の許可(第三条―第十九条)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第二十条―第三十条)
第四章 漁業の取締り(第三十一条)
第五章 雑則(第三十二条―第三十四条)
第六章 罰則(第三十五条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令と相まって、埼玉県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。
(代表者の届出)
第二条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
第二章 採捕の許可
(水産動物の採捕の許可)
第三条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。
一 やな
二 す建網
三 張切網
四 河川建干網
五 せき四つ手網
六 ふくろ網
七 瀬張網
八 あゆ地びき網(がらびき、う縄及びこれらに類似する漁法を含む。第二十六条において同じ。)
九 地びき網(前号に掲げるものを除く。第二十六条において同じ。)
十 石くら(まや、石がま及び寄場を含む。第二十六条において同じ。)
十一 せきうけ
十二 魚ぜき(つなを含む。第二十六条において同じ。)
十三 さ手網(間口一メートル以上のものに限り、待網を含む。第二十六条において同じ。)
十四 刺し網
十五 ささ伏漁法(しばつけを含む。第二十六条において同じ。)
十六 うけ
十七 うなぎ竹筒
十八 四つ手網(第五号に掲げるものを除き、長辺一・五メートル以上のものに限る。)
十九 投網(円周二十メートル以上のものに限る。)
二十 置ばり(はえ縄を含む。)
二十一 うなぎかま漁法
二十二 あゆめがねかけ漁法
2 前項(第十三号から第二十二号までに係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合
二 法第百七十条第一項の遊漁規則に基づいて採捕する場合
(許可の申請)
第四条 前条第一項の許可(以下この章において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 採捕の種類
三 採捕する区域、期間及び水産動物の種類
四 漁具の数及び規模
五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
六 採捕に従事する者の氏名及び住所
七 その他参考となるべき事項
2 知事は、前項の申請書のほか、採捕の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(許可をしない場合)
第五条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。
一 申請者が次条各号のいずれかに該当する者である場合
二 漁業調整のため必要があると認める場合
2 知事は、前項の規定により採捕の許可をしないときは、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(許可についての適格性)
第六条 採捕の許可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
二 暴力団員等であること。
三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前二号の
いずれかに該当する者があるものであること。
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
(許可の条件)
第七条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可をするに当たり、採捕の許可に条件を付けることができる。
2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可後、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可に条件を付けることができる。
3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(許可の有効期間)
第八条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、三年を超えない範囲内で、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。
(許可の失効)
第九条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
(採捕の休止による許可の取消し)
第十条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕しないときは、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
2 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第十二条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第百二十条第一項の規定による指示若しくは同条第十一項の規定による命令により第三条第一項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第一項の規定による採捕の許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(適格性の喪失等による許可の取消し等)
第十一条 知事は、採捕の許可を受けた者が第六条各号のいずれかに該当することとなったときは、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可を取り消さなければならない。
2 知事は、採捕の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(公益上の必要による許可の取消し等)
第十二条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、採捕の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(許可証の交付)
第十三条 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
一 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 採捕に従事する者の氏名及び住所
三 使用する船舶の名称及び漁船登録番号
四 許可の有効期間
五 条件
六 その他参考となるべき事項
(許可証の携帯の義務等)
第十四条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第十五条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の書換え交付の申請)
第十六条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 採捕の種類
三 許可を受けた年月日及び許可番号
四 書換えの内容
五 書換えを必要とする理由
(許可証の再交付の申請)
第十七条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第十八条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
一 第七条第二項の規定により採捕の許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条
件を変更し、若しくは取り消したとき。
二 第十一条第二項又は第十二条第一項の規定により、許可を変更したとき。
三 第十六条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
(許可証の返納)
第十九条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前二項の手続をしなければならない。
第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置
(禁止期間)
第二十条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはならない。
水産動物 | 禁止期間 |
---|---|
さけ | 一月一日から十二月三十一日まで |
あゆ | 一月一日から五月三十一日まで(大里郡寄居町大字末野地先玉淀ダム堤体上流端から上流の荒川及びその支流を除く。) |
いわな(全長十五センチメートルを超えるものに限る。) | 十月一日から翌年二月末日まで |
やまめ(さくらますを含む。次条において同じ。)(全長十五センチメートルを超えるものに限る。) | 十月一日から翌年二月末日まで |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(全長等の制限)
第二十一条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
水産動物 | 大きさ |
---|---|
いわな | 全長 十五センチメートル以下 |
にじます | 全長 十五センチメートル以下 |
やまめ | 全長 十五センチメートル以下 |
こい | 全長 十八センチメートル以下 |
うなぎ | 全長 二十六センチメートル以下 |
しじみ | 殻長 一・五センチメートル以下 |
2 何人も、いわな、かじか、さけ又はやまめの産んだ卵を採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(漁具漁法の制限及び禁止)
第二十二条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 かや網
二 十五センチメートルにつき二十節(建干網にあっては、十節)以上の網目の網(どじょうをとることを目的とするものを除く。)
三 うけ目五ミリメートル以下のうけ
四 ガラスうけ、箱うけ又はこれらに類似する漁具
五 う飼漁法
六 瀬干漁法
七 かいぼり漁法(たないを含む。)
八 さぐりどり漁法(穴ずりを含む。)
九 霜寄雑魚羽根追い及びこれに類似する漁法
十 水中発射装置を利用する漁法
十一 火光を利用する漁法(食用がえるをとることを目的とするものを除く。)
十二 水中に電気を通じて行う漁法
(禁止区域)
第二十三条 何人も、次の表の上欄に掲げる河川では、それぞれ同表の下欄に掲げる区域において、釣り以外の漁法により水産動物を採捕してはならない。
河川名 | 禁止区域 |
---|---|
荒川 | 秩父市大滝字落合地先大滝発電所取水えん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 | 秩父市大滝字強石地先秩父発電所取水えん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 | 秩父市別所字久保平地先秩父発電所放水口上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 | 大里郡寄居町大字末野地先玉淀ダム堤体上流端から大里郡寄居町大字寄居地先正喜橋下流端までの間の区域 |
荒川 | 深谷市永田字滝地先六堰えん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 | 志木市大字宗岡地先秋ヶ瀬取水堰えん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
入間川 | 狭山市大字笹井字沢口地先笹井堰えん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
槻川 | 比企郡小川町大字大塚地先栃本堰えん堤上流端から上流二十メートル及び下流端から下流五十メートルの間の区域 |
槻川 | 比企郡小川町大字青山字木下地先青山堰えん堤上流端から上流十メートル及び下流端から下流二十メートルの間の区域 |
第二十四条 何人も、次の表の上欄に掲げる河川では、それぞれ同表の下欄に掲げる区域において、水産動植物を採捕してはならない。
河川名 | 禁止区域 |
---|---|
利根川 | 利根川本流右岸埼玉県行田市須賀地先、左岸群馬県邑楽郡千代田町上中森地先の利根大堰えん堤上流端から上流百六十メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
元荒川 | さいたま市岩槻区大字末田地先末田須賀堰えん堤上流端から上流五十メートル及び下流端から下流百十メートルの間の区域 |
第二十五条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。
水産動物 | 禁止期間 | 禁止区域 |
---|---|---|
あゆ | 十月一日から同月三十一日まで | 利根川本流右岸埼玉県深谷市地先、左岸群馬県伊勢崎市地先の上武大橋上流端から上流千五百メートル及び下流端から下流五百メートルの間の区域並びに荒川右岸大里郡寄居町地先、左岸同町地先の正喜橋下流端から上流右岸同町地先、左岸同町地先の玉淀ダム堤体上流端の間の区域 |
第二十六条 何人も、次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法により、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において水産動物を採捕してはならない。
漁具又は漁法 | 禁止期間 | 禁止区域 |
---|---|---|
張切網、地びき網、刺し網、ささ伏漁法及びうけ | 四月一日から五月十五日まで | 荒川、入間川、越辺川、高麗川、都幾川、槻川、中川、古利根川、元荒川及び利根川の区域 |
石くら | 四月一日から五月十五日まで。ただし、荒川の区域においては、四月一日から六月三十日まで | 荒川、入間川、越辺川、高麗川、都幾川、槻川、中川、古利根川、元荒川及び利根川の区域 |
やな、あゆ瀬張網、あゆ地びき網、せきうけ、魚ぜき及びさ手網 | 三月一日から六月三十日まで | 荒川、入間川、越辺川、高麗川、槻川、都幾川及び利根川の区域 |
(溯河魚類の通路を遮断して行う水産動物の採捕の制限)
第二十七条 溯河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動物の採捕を行う場合には、河川の流幅の五分の一以上の魚道を開通しなければならない。
2 前項の魚道には、溯河魚類の溯上又は降下を妨害する設備を設けてはならない。
(有害物の遺棄漏せつの禁止等)
第二十八条 水産動植物に有害な物を遺棄し、若しくは漏せつし、又は漏せつするおそれのある物を放置してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
(砂れきの採取禁止)
第二十九条 水産動物の保護培養のため第二十三条から第二十五条までに規定する禁止区域及び直轄管理河川等以外で別途知事が公示する区域においては、砂れきの採取又は除去をしてはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一 河川工事、砂防工事又は地すべり防止工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による
場合
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者、砂防法(明治三十年法律第二十九
号)第五条に規定する都道府県知事若しくは同法第六条に規定する国土交通大臣又は地すべり等防止法(昭
和三十三年法律第三十号)第七条に規定する都道府県知事が、砂れきの採取又は除去について知事と協議
し、その結果に基づき、河川法等の許可等がなされた場合
(試験研究等の適用除外)
第三十条 この規則のうち水産動物の種類若しくは大きさ、水産動物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)又は特別観覧に供するためのう飼漁法(以下この項及び第五項において「試験研究等」という。)のための水産動物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 目的
三 適用除外の許可を必要とする事項
四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名
五 採捕しようとする水産動物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)
六 採捕の期間及び区域
七 使用する漁具及び漁法
八 採捕に従事する者の氏名及び住所
3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 適用除外の事項
三 採捕する水産動物の種類及び数量
四 採捕の期間及び区域
五 使用する漁具及び漁法
六 採捕に従事する者の氏名及び住所
七 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
八 許可の有効期間
九 条件
4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
7 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
8 第十四条の規定は、第一項又は第六項の規定により許可を受けた者について準用する。
第四章 漁業の取締り
(停泊命令等)
第三十一条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条及び法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第五章 雑則
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第三十二条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第三十三条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
(添付書類の省略)
第三十四条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
第六章 罰則
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項、第二十条から第二十七条まで、第二十八条第一項又は第二十九条の規定に違反した者
二 第七条第一項又は第二項の規定により付けた条件に違反した者
三 第十一条第二項、第十二条第一項又は第二十八条第二項の規定に基づく命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第三十六条 第十四条第一項(第三十条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。
第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十五条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第三十八条 第十四条第三項(第三十条第八項において準用する場合を含む。)の規定、第十五条から第十七条まで若しくは第十九条第一項若しくは第二項の規定又は第三十条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
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