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掲載日:2026年1月9日

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食品産業の輸出向けHACCP 等対応施設整備事業【農林漁業事業者向け】

※農林漁業事業者以外の事業者の皆さまは、産業労働部産業創造課へお問合せください。

1    事業概要

農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国に規制等への対応に必要となる施設や機器の整備及び認定・認証取得に向けたコンサルティング等に必要な費用を支援しています。
農林漁業者で対象となる主な事業実施主体は、法人格を有する農林漁業者となります。
詳細は農林水産省事業案内ページ及び下記資料を御確認ください。

2    事業スケジュール

要望調査(申請)の提出にあたっては、事業計画等の3  提出書類について、事前に県及び国の確認を受けている必要があります。
計画策定には半年程度時間を要することが想定されますので、要望調査提出期限にかかわらず、事業の活用を検討する段階で必ず県(農業ビジネス支援課)に御相談ください。
募集の時期は年度により異なりますが、例年12月と4月頃に募集を行っています。余裕をもったスケジュール調整をお願いします。
なお、事業実施にあたり、原則として交付決定までは事業着手できません。

令和7年度補正分要望調査(申請)のスケジュール

  • 令和8年1月20日(火曜日)    事業者→県締切
    ※県への提出段階で、輸出事業計画や提出書類一式について不備がなく、県や国の事前確認が終了している必要があります。
  • 令和8年2月3日(火曜日)     県→関東農政局締切
  • 令和8年4月上旬              採択の連絡
  • 令和8年5月以降              交付決定
  • 令和9年3月                     事業完了、実績報告

3    提出書類

(1)当事業に関する書類

※提出書類様式や添付書類の詳細は、農林水産省事業案内ページ(「3  必要書類及び都道府県窓口」の「事業実施計画」の「事業実施計画の作成ポイントの「8添付書類」シート」)から御確認ください

主な提出様式を御案内します。

  • 事業実施計画書

添付が必要な資料を御案内します。(主なもの)

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 直近3か年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
  • 本事業において連携する者との連携状況や役割分担等が確認できる資料(規約等)
  • 見積書又は積算書、仕様書
  • 機械、施設等の位置図(事業対象が含まれる建物等がどこに立地しているのかが分かる図面)
  • 機械、施設等の配置図及び平面図(HACCPに基づく清潔区域・準清潔区域等が記載され、整備施設や事業対象の機械等に関する施設内の配置が分かる図面)
  • 機械・施設整備の工程(工事日程)表(入札・契約・工事期間・しゅん工時期がわかるもの)
  • 商品の製造工程(フローチャート)(今回整備する機器が製造工程のどの工程で使用するのかわかるもの)
  • 貸付機関からの資金の貸付けに係る計画について、当該資金を貸し付ける機関と事前相談等を行ったことが確認できる資料(融資予定額、償還年数、資金使途、貸付機関名(支店名)、担当者名、連絡先、相談月日等を明記したもの)
  • 輸出目標額の設定の考え方と計算根拠(輸出数量、単価)が分かる資料
  • 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」(令和3年2月農林水産省決定)のうち該当する業種に係るチェックシート
  • 「補助事業及び物品・役務の調達(委託事業を含む)における環境負荷低減のクロスコンプライアンスの試行実施について」(令和6年12月20日付け農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長通知)に定める環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(食品関連事業者向け)
  • HACCPハード事業の施設等整備計画において予定している施設の改修及び導入予定としている機器等の必要性につい
  • 輸出目標額の設定の考え方と計算根拠(輸出数量、単価)及び施設認定・国際認証の取得等を求められていることが分かる資料(商談記録等)

この他、該当する場合に必要な書類が別途あります。

(2)輸出事業計画(概要や様式は農林水産省ホームページから御確認できます)
         ※本事業の活用には、(1)事業実施計画書と整合がとれた輸出事業計画の認定が必須です。

4    事業の主な採択基準

  • 輸出先となるターゲット国が決定しており、当該ターゲット国に対して輸出しようとする品目(商品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること
  • 輸出額を2,000万円以上増加させること(輸出額とは、本事業を活用して整備する施設等で製造等される製品の輸出額のこと)
  • 費用対効果分析の手法により投資効率を算出し、投資効率が2.0以上であること
  • 金融機関からの融資を対象事業費の10%以上受けること
  • 事業実施主体の財務状況が、安定した事業運営が可能であると認められること(直近3年の経常損益が3年連続赤字となっている事業者、又は、直近の決算において債務超過となっている事業者は交付対象外)    等

お問い合わせ

農林部 農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当(販売対策)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4830

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