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掲載日:2022年8月26日

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企業向け支援策紹介動画(テキスト版)

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①県内観光関連事業者への支援(5分26秒)

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②県内中小企業等の資金繰りへの支援(5分44秒)

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③県内中小企業等の省エネ・再エネ設備投資への支援(5分16秒)
※申込多数のため、令和4年8月26日をもって受付終了しました。

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①県内観光関連事業者への支援

タイトル

(ナレーション)

県内観光関連事業者への支援 令和4年6月補正予算 埼玉県産業労働部

 

県内観光関連事業者への支援《多彩な埼玉!県内バスツアー応援事業》

(ナレーション)

本事業は、コロナ禍で大きな打撃を受けている県内の貸切バス事業者に対し支援を行うものです。

また、低迷しているバス利用の需要を喚起するため、県内を巡るバスツアーを造成した県内旅行事業者に対し、支援を行うものです。

まず、県内貸切バス事業者に対する支援についてです。

補助対象事業者は、県内に本社又は支店のある一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者で、対象となるバスは、当該事業者が所有又は使用する埼玉ナンバーの貸切バスです。

補助額は、バスの大きさを問わず、貸切バス1台当たり15万円です。コロナにより休車しているバスについても、休車の届出をしていれば対象です。車検が切れてしまっている場合を含め、改めて休車の手続きをしていただければ対象となります。

申請方法は、事業者によって異なります。

まず、埼玉県バス協会会員事業者の場合は、埼玉県バス協会に電子メール等で必要書類を提出してください。申請方法のサポートや書類のチェックについても、バス協会が対応いたします。

バス協会会員事業者以外の場合は、埼玉県電子申請システムを使って必要書類を提出していただきます。申請方法のサポートや書類のチェックについては、専用の事務局が対応いたします。

バス協会の会員事業者かどうかで、窓口や申請方法が異なりますのでご注意ください。

必要書類は、所定の申請書、振込口座が分かる通帳の写し、車検証の写しです。休車している場合には、休車リストが必要です。

申請期間は、令和4年8月31日までで、現在申請受付中です。詳細は、県観光課のホームページを御確認ください。

次に、県内の旅行事業者が造成する県内バスツアーに関する支援についてです。

補助対象事業者は、埼玉県内に本社又は支店がある旅行事業者です。

補助対象となるバスツアーの条件は、主に次の①から③を満たすツアーで、

令和4年7月8日以降に新たに造成され、令和4年8月1日から令和5年2月18日までに実施するツアーであること、

県内に本社または支店を有する貸切バス事業者のバスを利用した募集型企画旅行または受注型企画旅行であること、

観光、飲食、体験のできる県内観光施設を2か所以上行程に取り入れた企画内容であること、

などです。

次に、補助額についてです。

県内日帰りツアー・県外宿泊ツアーの造成は、1旅行商品当たり5万円、県内宿泊ツアーの造成は、1旅行商品当たり10万円です。

募集型の旅行で、同じ商品を複数回催行しても、補助は1度のみとなりますので、御注意ください。

申請方法については、専用の事務局に必要書類を提出いただきます。

必要書類は、所定の申請書類、ツアーの行程表、募集型旅行の場合はツアー募集開始日が分かる資料、受注型旅行の場合は契約書の写しが必要です。

申請の期間は、令和4年12月28日までで、現在申請受付中です。詳細は、県観光課のホームページを御確認ください。

 

問い合わせ先

(ナレーション)

最後にお問い合わせ先になります。事業全般に関するお問い合わせと、申請方法等に関するお問い合わせは、画面のとおりです。是非御活用ください。

②県内中小企業等の資金繰りへの支援

タイトル

(ナレーション)

県内中小企業等の資金繰りへの支援 令和4年6月補正予算 埼玉県産業労働部

 

県内中小企業等の資金繰りへの支援(経営安定資金の緊急融資枠の拡大)

(ナレーション)

本県では、エネルギー・原材料価格高騰の影響を受けている中小企業の資金繰り支援のため、令和3年12月補正予算及び令和4年度当初予算において、それぞれ100億円の緊急融資枠を設けたところです。

しかし、海外情勢の影響などにより、エネルギー・原材料価格の高騰については、その長期化が懸念されるところです。

そこで、更なる追加融資枠200億円を設定することで、影響を受けている全ての中小企業の資金繰りを支援することといたしました。

画面の右側になりますが、対象は、エネルギー・原材料価格の高騰を受け、利益率が5%以上減少した事業者で、知事指定業種は中小企業向け信用保証対象業種を営んでいる全業種となります。

融資利率は、本県の中小企業向け制度融資の中で、最も低い水準の0.6~0.8%です。

取扱期間は、3か月ごとに見直す予定ですが、現時点では令和4年9月末融資実行分までとなっております。

10月以降の延長については、金融課ホームページで御確認ください。

 

県内中小企業等の省エネ・再エネ設備投資への支援(設備投資促進資金・エネルギー対策特例の概要)

(ナレーション)

次に県内中小企業等の省エネ・再エネ設備投資への支援について、御説明いたします。

令和4年度当初予算では、企業の成長に向けた「稼げる力」の向上のため、「設備投資促進資金」に「カーボンニュートラルの実現」「DXの推進」「事業再構築」の3要件を新設し、融資利率を0.1%引き下げました。

しかし、海外情勢の影響により、エネルギー価格高騰の長期化が懸念され、環境面のみならず、経営面からも燃料・電力の消費抑制を図ることが急務となっていることから、融資利率を更に0.1%引き下げ、資金面から支援することといたしました。

画面右側になりますが、設備投資促進資金・カーボンニュートラル要件の【エネルギー対策特例】では、従来の「カーボンニュートラルの実現につながる設備投資を行う中小企業等」の要件に、「カーボンニュートラル実現に向けた取組を継続的に行うものであること」を要件に加えております。

これは、融資期間中における取組状況を、定期的に県に報告いただくものでございます。

また、融資限度額に記載の運転資金については、原則として設備投資に伴うものに限りますが、カーボンニュートラル要件については、税法上、資本的支出に該当せず、修繕費や消耗品費として処理することになった経費、例えばLED照明などについても対象とすることにしました。

 

県内中小企業等の省エネ・再エネ設備投資への支援(設備投資促進資金・エネルギー対策特例の具体的な要件)

(ナレーション)

次に、設備投資についてですが、カーボンニュートラルの実現につながる設備投資として、例えば空調などの省エネルギー設備の導入や、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の導入などが対象となります。

また、省エネルギー製品や再生可能エネルギー製品の開発や部品製造等に係る設備等についても対象となります。

必要書類は、「設備投資促進資金に係る認定書」のほか、【エネルギー対策特例】では「設備投資促進資金(エネルギー対策特例)依頼書兼確認書」なども必要となります。

 

制度融資の仕組みと手続きの流れ

(ナレーション)

それでは、これまで説明した制度融資の手続きにつきまして、御説明いたします。申込者は申込受付機関である商工会議所・商工会に申込みを行います。

申込受付機関は、申込内容を確認し、認定書を発行するとともに、受付を行います。

その後、申込者は、取扱金融機関に申込書等を提出し、金融機関と保証協会の審査を経て、融資が実行されることになります。

 

問い合わせ先

(ナレーション)

最後にお問い合わせ先になります。詳しい情報については、県金融課ホームページに掲載しておりますので、是非御活用ください。

③県内中小企業等の省エネ・再エネ設備投資への支援
※申込多数のため、令和4年8月26日をもって受付終了しました。

タイトル

(ナレーション)

県内中小企業等の省エネ・再エネ設備投資への支援 令和4年6月補正予算 埼玉県環境部

 

民間事業者CO2排出削減設備導入補助金(概要、対象、受付期間、補助率等、審査)

(ナレーション)

今回御案内する民間事業者CO2排出削減設備導入補助金は、脱炭素社会の実現に向けた省エネ・再エネ設備投資を促進するため、CO2排出削減に資する設備更新などに要する費用の一部を補助する制度として、これまで実施してきました。

今回の緊急対策枠では、原油価格などの高騰の影響を踏まえ、補助率を引き上げるとともに、申請手続きを簡素化し、申請から交付までの期間を短縮することといたしました。

対象となるのは、埼玉県内で事業活動を営む法人や個人事業主で、会社の場合は中小企業に限り、社会福祉法人や学校法人なども対象となります。

受付期間は、8月下旬から12月下旬を予定しており、申請状況により予定を早めて受付終了する場合があります。

補助率は、対象経費の3分の2以内で、補助上限額は500万円です。

審査は、先着順となります。申請書類に不足がないことを確認した上で、審査を開始します。

 

民間事業者CO2排出削減設備導入補助金(対象事業、対象経費、留意事項)

(ナレーション)

次に、対象となる事業の詳細です。事業所のCO2排出量を削減するために必要な設備整備で、具体的には次の3つが該当します。

まず1つ目は、高効率省エネルギー設備への更新です。例えば、空調設備やボイラー、コンプレッサー、変圧器、冷凍・冷蔵設備などの高効率化が対象となります。ただし、既存設備は10年以上使用していると認められる設備であることが必要です。なお、照明設備は対象となりませんので、ご注意ください。

続いて2つ目は、再生可能エネルギーの利用設備の導入です。太陽光発電設備、バイオマス発電設備、再エネ設備と組み合せた蓄電池設置などが対象となります。再エネ設備は自家消費分のみが補助対象となりますので、余剰分については補助対象外となります。

3つ目は、CO2排出量の少ない燃料などを使用した設備への更新等です。重油ボイラーの燃料をCO2排出量の少ない都市ガスやLPGなどに転換したり、ヒートポンプ化するもの、コジェネレーション設備やインバーター制御を導入するものなどが対象となります。

対象経費は、設備費と工事費です。撤去費や処分費、消費税、この他対象とできない経費がありますので、詳しくはホームページに掲載している募集要領を御確認ください。

主な留意事項は次のとおりですのでご注意ください。

交付決定前に工事の発注を含め事業に着手することはできません。

補助対象経費は30万円以上、補助額で言うと20万円以上の事業が対象となります。

法人県民税・法人事業税を滞納していないことが条件です。

工事完了後の実績報告書の提出期限は令和5年3月10日で、実績報告までに、施工業者への支払いが必要です。

国や他の自治体などの補助金と併用することはできません。

なお、世界的な半導体不足により納期に時間のかかる設備があります。見積業者に御確認の上、余裕を持った工事期間となるよう御計画ください。また、交付決定となった場合は、速やかな工事の発注となるよう御準備ください。

 

問い合わせ先

(ナレーション)

最後にお問い合わせ先になります。詳しい情報については、県温暖化対策課のホームページに掲載しておりますので、是非御活用ください。

お問い合わせ

産業労働部 産業労働政策課 企画調査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4818

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