トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年度 > 2021年4月 > さいたま市、川口市の事業者向けに配布したチラシ「埼玉県感染防止対策協力金の御案内」の一部誤りについて
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発表日:2021年4月29日14時
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部局名:産業労働部
課所名:産業労働政策課
担当名:経済対策担当
担当者名:吉川、濱口
内線電話番号:3724
直通電話番号:048ー830-3702
4月28日からの酒類の提供自粛などの要請内容を御案内するため、4月27日に発出した「さいたま市、川口市の飲食店の皆様へ 埼玉県感染防止対策協力金の御案内」の一部に誤りがあり、訂正いたしました。
「さいたま市、川口市の飲食店の皆様へ 埼玉県感染防止対策協力金の御案内」中の主な支給要件のうち、令和3年4月20日から令和3年4月27日までの間の
営業時間及び酒類の提供時間
(1)訂正前
(1)原則として、令和3年4月20日から令和3年5月11日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わず(休業含む)、令和3年4月
28日以降、終日酒類の提供を自粛していること。
※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。
(2)原則として、令和3年4月20日から令和3年4月27日及び令和3年5月12日から令和3年5月19日までの間、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わず
(休業含む)、酒類の提供を朝11時から夜20時までとしていること。
※通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。
(2)訂正後
(1)原則として、令和3年4月20日から令和3年5月11日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わず(休業含む)、令和3年4月
20日から令和3年4月27日までの間、酒類の提供を朝11時から夜19時までとしていること、令和3年4月28日以降、終日酒類の提供を自粛していること。
※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。
(2)原則として、令和3年5月12日から令和3年5月19日までの間、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わず(休業含む)、酒類の提供を朝11時から夜20
時までとしていること。
※通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。
埼玉県ホームページ内に掲載したチラシを訂正するとともに、事業者への周知を依頼した、次の関係機関に訂正の御案内をする。
関係機関:さいたま市役所・川口市役所、各関係団体(経済団体・商店街関係・飲食関係の業界団体)、金融機関 等
チェック体制の見直し強化を行い、複数回、複数の者による確認を確実に行うよう徹底し再発防止を図る。
【埼玉県感染防止対策協力金ホームページ】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html