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発表日:2021年4月29日14時

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県政ニュース

さいたま市、川口市の事業者向けに配布したチラシ「埼玉県感染防止対策協力金の御案内」の一部誤りについて

部局名:産業労働部
課所名:産業労働政策課
担当名:経済対策担当
担当者名:吉川、濱口

内線電話番号:3724
直通電話番号:048ー830-3702

4月28日からの酒類の提供自粛などの要請内容を御案内するため、4月27日に発出した「さいたま市、川口市の飲食店の皆様へ 埼玉県感染防止対策協力金の御案内」の一部に誤りがあり、訂正いたしました。

1 訂正箇所

 「さいたま市、川口市の飲食店の皆様へ 埼玉県感染防止対策協力金の御案内」中の主な支給要件のうち、令和3年4月20日から令和3年4月27日までの間の

 営業時間及び酒類の提供時間

2 訂正内容

 (1)訂正前

    (1)原則として、令和3年4月20日から令和3年5月11日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わず(休業含む)、令和3年4月 

       28日以降、終日酒類の提供を自粛していること。

    ※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。

    (2)原則として、令和3年4月20日から令和3年4月27日及び令和3年5月12日から令和3年5月19日までの間、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わず

     (休業含む)、酒類の提供を朝11時から夜20時までとしていること。

      ※通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。

(2)訂正後

    (1)原則として、令和3年4月20日から令和3年5月11日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わず(休業含む)、令和3年4月

    20日から令和3年4月27日までの間、酒類の提供を朝11時から夜19時までとしていること、令和3年4月28日以降、終日酒類の提供を自粛していること。

    ※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。

    (2)原則として、令和3年5月12日から令和3年5月19日までの間、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わず(休業含む)、酒類の提供を朝11時から夜20

          時までとしていること。

    ※通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。

3 対応

 埼玉県ホームページ内に掲載したチラシを訂正するとともに、事業者への周知を依頼した、次の関係機関に訂正の御案内をする。

 関係機関:さいたま市役所・川口市役所、各関係団体(経済団体・商店街関係・飲食関係の業界団体)、金融機関 等

4 再発防止策

 チェック体制の見直し強化を行い、複数回、複数の者による確認を確実に行うよう徹底し再発防止を図る。

 【埼玉県感染防止対策協力金ホームページ】

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html

5 報道発表資料

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