トップページ > 新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担について
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掲載日:2025年6月3日
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《重要なお知らせ》
新型コロナウイルス感染症の医療費支援は、令和6年3月31日で終了いたしました。
令和6年4月1日以降は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて自己負担が生じます。
《医療機関の皆様へ》
外来(28110609)・治療薬(28110807)・入院医療費(28110708)の請求については、厚生労働省より、当面の間、医療機関へ返戻又は保留となる旨の事務連絡が発出されております。埼玉県も国による取扱いに基づき対応することといたしました。
令和7年5月21日厚生労働省事務連絡『新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて』(PDF:260KB)
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