トップページ > 新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担について
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掲載日:2024年12月19日
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《重要なお知らせ》
新型コロナウイルス感染症の医療費支援は、令和6年3月31日で終了いたしました。
令和6年4月1日以降は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて自己負担が生じます。
《医療機関の皆様へ》
医療機関におかれましては、新型コロナウイルス感染症公費に関するレセプトは、できる限りお早めに請求いただきますよう御協力お願いいたします。
特に外来(28110609)・治療薬(28110807)・入院医療費(28110708)については、厚生労働省より、令和7年1月診療分の請求時期(令和7年1月診療分の時期とは、医療機関が令和7年2月10日までに審査支払機関に請求する分のこと)が最後の請求の機会となる旨、事務連絡が発出されております。なお、埼玉県においては、令和7年2月診療分の請求時期(令和7年2月診療分の時期とは、医療機関が令和7年3月10日までに審査支払機関に請求する分のこと)まで請求が可能ですので、ご留意ください。
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