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掲載日:2024年3月7日

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看護補助者処遇改善事業について

看護補助者処遇改善補助金を実施します。

看護補助者の確保・定着を目的に看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とした補助金の交付を実施します。
※本事業は、県議会において予算成立前であるため、実施及び内容については、変更となる可能性がございますので御了承ください。

補助概要

詳細については、厚生労働省発出の実施要綱(PDF:659KB)及びQ&A(PDF:290KB)を御確認ください。

1.対象医療機関・処遇改善の対象者

(1)補助対象医療機関

・令和6年2月1日時点において、以下の診療報酬のいずれかを算定している病院又は病床を有する診療所(以下「有床診療所」という。)

(2)処遇改善の対象者

・以下の診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「 看護補助業務 」という。)に専ら従事する看護補助者 (非常勤職員を含む。)

※介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。
※本事業における処遇改善事業の対象について、委託職員や派遣職員など対象医療機関との間に直接の雇用関係がない者は対象とならない。


 (対象診療報酬一覧)

 対象診療報酬一覧

 

2.対象期間

令和6年2月~5月の賃金引上げ分
※対象期間以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行うことが条件となります。

 

3.補助金額

対象の看護補助者1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額(当該賃金引き上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む。)

 

4.補助金申請にあたっての手続

手続やスケジュールの概略は厚生労働省のホームページをご覧ください。
本県における手続の詳細については、後日御案内いたします。
また、本補助金を申請するためには、令和6年2月中に賃金改善を実施する旨の用紙を提出する必要があります。
令和6年2月26日(月)までに、報告書(ワード:33KB)に必要事項を入力の上、以下のメールアドレスに御提出くださいますようよろしくお願いいたします。

 提出先メールアドレス:a3560-05@pref.saitama.lg.jp ※郵送・FAXでの提出不可

5.問合せについて

補助に関する要件などの詳細については、厚生労働省発出の実施要綱(PDF:659KB)及びQ&A(PDF:290KB)を御確認の上、厚生労働省設置のコールセンターにお問合せください。

 ○ 問い合わせ先
       厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口(受付時間:平日 9時00分~17時00分)

    電話番号:03ー6744ー7536

 

 

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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