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掲載日:2022年1月17日
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部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・八木
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp
鴻巣保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日おこなった。
埼玉県鴻巣市
飲食店営業
食品衛生法第6条違反
令和4年1月11日(火曜日)に上記営業施設において調理提供された食品を喫食した25名中24名に対して、おう吐、下痢を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。
食品衛生法に基づく営業停止命令
令和4年1月17日(月曜日)
令和4年1月17日(月曜日)から令和4年1月19日(水曜日)まで3日間
なお、営業者は令和4年1月14日(金曜日)から営業を自粛している。
ノロウイルス
鴻巣保健所は営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
令和4年1月13日(木曜日)、熊谷市内医療機関から熊谷保健所に「おう吐、下痢を発症した患者を診察した。職場で同じ弁当を喫食した同僚も体調不良で仕事を休んでいるようだ。」との連絡があり、弁当製造施設を所管する鴻巣保健所が調査を開始した。
(ア) 喫食者 25名(9グループ )
(イ) 患者 24名(男性9名、女性15名 20歳代から50歳代)
受診者9名、入院者なし。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 1月11日(火曜日)12時
(エ) 初発日時 1月12日(水曜日)11時
(オ) 主な症状 おう吐、下痢
(カ) 喫食メニュー サラダ、ハンバーグ、漬物、煮物等
(ア) 患者12名及び従事者2名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食品に限定されること。
(エ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
ノロウイルスによる食中毒は秋から冬にかけて多発する傾向がありますが、最近は通年で発生が確認されています。
感染すると1~2日の潜伏期間の後、下痢、おう吐、発熱等の症状を起こします。症状は通常数日で回復しますが、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い方は重症化するおそれもあります。感染した人は症状が治まっても2週間以上便の中にウイルスを排泄します。
感染予防のポイントは、「手洗い」です。調理の前、食事の前、トイレの後には、必ず石鹸を使い十分な量の流水で手を洗いましょう。特に手洗いは、1回洗い流した後に、再度繰り返し洗う、「2度洗い」が効果的と言われています。調理をするときには、手指を介して食品を汚染することがありますので、手洗いを徹底しましょう。
また、カキ等の二枚貝は、十分に加熱(85℃~90℃、90秒以上)して食べましょう。
アルコール消毒では十分な効果は期待できません。おう吐物などの消毒には、塩素系の消毒薬を使うか、熱湯消毒を行いましょう。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html
食中毒を発生させた施設の行政処分について(PDF:194KB)