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ページ番号:199615
掲載日:2021年6月16日
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Q1「事前申請」とは何ですか? |
令和3年8月1日の施行日に認定を希望する申請者について、県が施行日以前に申請を受けて事前審査を実施するものです。 |
Q2事前申請期間内に申請しないと、認定は受けられなくなるのですか。 |
事前申請期間終了後も認定申請は可能です。 ただし、令和3年7月15日以降に受付した申請については、8月2日以降、順次認定します。 |
Q3申請の手続きについて聞きたいのですが、どこに連絡をすればよいですか? |
【県内の薬局の場合】 電話:048-830-3622(直通) 【薬局所在地が埼玉県以外の場合】 |
Q4申請手続きをするには、何をすればよいですか? |
申請に当たっては、法令等に基づき、基準に適合した構造設備や体制を整えることが必要です。 申請の前に、必ず「認定薬局の申請・手続きについて」を確認してください。 申請書の書き方は「必要書類(地域連携薬局)」または「必要書類(専門医療機関連携薬局)」を確認してください。 |
Q5構造設備が未完成でも事前申請はできますか? |
できません。 申請書には、実際の設備が確認できる写真等を添付してください。 |
Q6添付書類の個人情報のマスキングは必ず行わなければいけませんか? |
個人情報保護の観点から、申請時に添付書類として提出いただく各記録の写しは、該当する箇所を黒塗りにする等、マスキングが必要です。 マスキングがされていない書類を受取ることはできません。 (該当例:患者氏名、医師氏名、生年月日等) ※医療機関名や薬局名は個人情報に該当しません。 |
Q7申請書に押印は必要ですか? |
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が公布、施行されました。 そのため、当該申請書様式への押印は不要です。 申請については必要書類が整っていることを確認し、受付を行います。 |
Q8申請書を提出してから、どのくらいの期間で認定証は交付されますか? |
【認定の流れ】 郵送での申請受付→審査→認定の可否決定
申請書類の審査(記載漏れや誤記がないか、必要な書類が添付されているかどうかの形式的確認、基準等への適合性の確認)が行われ、認定の可否が決定されます。認定された方には認定証を交付します。 申請内容に不備があった場合は、認定までに時間を要することもあります。 なお、事前申請指定期間中に提出された申請の認定日は、支障がない限り法施行日の令和3年8月1日となります。 |
Q9どのような方法で認定証が交付されますか? | 申請時に提出していただく返信用封筒により認定証を送付します。 |
Q10返信用封筒はレターパック等でもよいですか? |
レターパック等はお受けできません。 送達途中の紛失事故を防止するため、認定証は簡易書留で送付します。 返信用「切手460円」(普通郵便料金+簡易書留料金)を貼付した角2型の封筒(A4サイズが入るもの)でお願いします。 |
Q11申請手数料はいくらですか? | 申請手数料は地域連携薬局、専門医療機関連携薬局ともに12,000円です。 申請手続きの際、現金で納めてください。(現金書留で送付ください。) |
Q12申請した書類の控えは貰えますか? |
県では申請書の控えは作成しません。必要な場合は、申請者御自身で申請書控え(添付資料を含む)を御準備下さい。 なお、申請書類の提出は、正本のみ1部となります。 |
Q13申請した内容に誤りや不備があった場合は、どうしたらよいですか? |
申請内容に誤りがあった等、審査中に生じた疑義への対応や修正をお願いすることがあります。この場合、修正依頼に従って必要な手続きを行ってください。 修正方法等については、その内容や状況により異なります。 |
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