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掲載日:2025年7月3日
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県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」を平成27年4月1日から施行しています。
この条例の中では、県内で濫用又はその恐れがあって、人体に使用した時に精神毒性を有すると認められる薬物を「知事指定薬物」として指定できることが定められています。
令和7年7月3日に、条例に基づく「知事指定薬物」を指定し、県報登載により告示しました。
令和7年7月4日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
当該薬物を含む製品等について、条例上の禁止行為を行った場合は条例により罰せられます。
危険ドラッグは、使用する人の心と体を壊します。絶対に使用しないでください。
今回指定する「知事指定薬物」は、以下の3薬物です。
化学物質の名称 |
通称名 |
1-(ベンゾ[d][1、3]ジオキソール-5-イル)-2-(シクロヘキシルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類 |
Cyputylone、 N-Cyclohexylmethylone |
2-{2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}-N-エチルエタン-1-アミン及びその塩類 |
N-Desethyl etonitazene |
(8R)-6-アリル-N,N-ジエチル-1-(チオフェン-2-カルボニル)-9、10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類 |
1T-AL-LAD |
「危険ドラッグ」は、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こすことがあり、麻薬、覚醒剤及び大麻と同様に大変危険な薬物です。
今回指定された薬物を含む含まないにかかわらず、「危険ドラッグ」は決して使用しないでください。
大臣指定薬物の薬物数:2,468薬物
知事指定薬物の薬物数:3薬物
(令和7年7月4日現在で規制対象となっている薬物数)
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