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掲載日:2025年7月3日

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条例に基づく「知事指定薬物」を指定しました

製造・販売・所持等を禁止する「危険ドラッグ」を新たに指定しました

県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」を平成27年4月1日から施行しています。

この条例の中では、県内で濫用又はその恐れがあって、人体に使用した時に精神毒性を有すると認められる薬物を「知事指定薬物」として指定できることが定められています。

令和7年7月3日に、条例に基づく「知事指定薬物」を指定し、県報登載により告示しました。

令和7年7月4日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。

当該薬物を含む製品等について、条例上の禁止行為を行った場合は条例により罰せられます。

危険ドラッグは、使用する人の心と体を壊します。絶対に使用しないでください。

今回指定する「知事指定薬物」について

今回指定する「知事指定薬物」は、以下の3薬物です。

 

化学物質の名称

通称名

1-(ベンゾ[d][1、3]ジオキソール-5-イル)-2-(シクロヘキシルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類

Cyputylone、

N-Cyclohexylmethylone

2-{2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}-N-エチルエタン-1-アミン及びその塩類

N-Desethyl etonitazene

(8R)-6-アリル-N,N-ジエチル-1-(チオフェン-2-カルボニル)-9、10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類

1T-AL-LAD

県民の皆様へ

「危険ドラッグ」は、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こすことがあり、麻薬、覚醒剤及び大麻と同様に大変危険な薬物です。

今回指定された薬物を含む含まないにかかわらず、「危険ドラッグ」は決して使用しないでください。

参考

大臣指定薬物の薬物数:2,468薬物

知事指定薬物の薬物数:3薬物

(令和7年7月4日現在で規制対象となっている薬物数)

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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