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掲載日:2024年12月16日

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旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する一時金の支給等について

【お知らせ】
令和6年10月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(略称:旧優生保護法補償金等支給法)が公布され、
令和7年1月17日から施行されることになりました。新制度の詳細は、本ページ及びこども家庭庁ホームページ等で掲載予定です。
【リンク:こども家庭庁】旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ

施行日から請求受付を開始しますが、現在ご案内の準備中ですので、もうしばらくお待ちください。

なお、現行の一時金制度は、引続き相談等を受付けております。

 旧優生保護法一時金支給法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。 

 県では、一時金支給等についての請求受付や相談に応じるため、相談窓口を設置しています。

 ※連絡者や相談内容に関する秘密は守られます。 

<旧優生保護法一時金受付・相談窓口>

1 専用ダイヤル

  048-831-2777(直通)

 午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

2 専用メール 

   a3570-12@pref.saitama.lg.jp

3 ファックス

 048-830-4804

4 来庁相談

    埼玉県保健医療部健康長寿課

 (プライバシーに配慮し会議室等で対応いたします。専用電話又は専用メールから来庁日時を相談してください。) 

1 対象となる方(旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方)

 次の(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優性手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方は除く。)

(2)(1)の期間に生殖を不能にする手術等を受けた方(次のイ~ニのみを理由とする手術を受けたことが明らかな方を除く。)

 イ 母体保護 ロ 疾病の治療 ハ 本人が子を有することを希望しないこと ニ ハのほか、本人が手術等を受けることを希望すること 

2 対象者の認定等

 一時金の支給を受けようとする方からの請求に基づき、内閣総理大臣から支給を受ける権利の認定を受けた方に一時金が支払われます。

(1)一時金受給権の認定:請求に基づき内閣総理大臣が行います。 

(2)請求期限:法律の施行の日(平成31年4月24日)から10年です。
※令和6年4月5日成立の法改正により、延長されました。

(3)請求先:居住地の都道府県を経由して内閣総理大臣あて請求します。 

(4)調査:都道府県知事及び内閣総理大臣が必要な調査を行います。

3 支給金額

 一時金の額は 320万円(一律)です。

4 請求手続きについて

 お住まいの都道府県の窓口に請求書及び添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。

 <埼玉県の窓口>

  埼玉県保健医療部健康長寿課「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」

 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

 電話048-831-2777

 <請求書類>

  「旧優生保護法一時金支給請求書」【様式1】(PDF:204KB)(別ウィンドウで開きます)

 <添付書類>

(1)住民票の写しなどの請求者の氏名・住所・性別・生年月日が分かる書類

  住民票又はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、「障害者手帳+保険証」の写し等、いずれか1点

(2)優生手術等を受けたことを確認できる医師の診断書

 「旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書」【様式2】(PDF:96KB)     ※医師の診断を受けることが困難な場合には、この限りではない。

 ※ 診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。

       診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:544KB) 
 
(3)上記の診断書作成に要した費用の領収書(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。)

 「旧優生保護法一時金受支給請求に関する診断書作成料等支給申請書」【様式3】(PDF:147KB)

(4)その他請求にかかる事実を証明する資料

 (例:障害者手帳(写)、戸籍謄本、関係者の陳述書、情報公開請求で得た行政機関が保有していた優生手術等に関する書類など。)

(5)通帳やキャッシュカードの写しなど、一時金を支給する請求者の口座番号を確認できるもの

 <認定>

(1)対象者であることが明らかな場合を除き、認定審査会での審査を経て内閣総理大臣が認定します。

(2)認定結果は、都道府県経由で通知されます。

(3)一時金の受給権が認定された場合、御指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

 

    一時金支給手続きの流れ

 

5 旧優生保護法一時金支給法の周知協力員を派遣します  

 県から認定を受けた旧優生保護法一時金支給法の周知協力員又は県職員が、障害のある方や関係者が10名以上集まる総会、勉強会、研修会、茶話会などにお伺いし、旧優生保護法一時金支給法について分かりやすく説明します。

1 説明内容 優生保護法の概要、旧優生保護法一時金支給法の概要、相談窓口・手続き等

2 説明時間 約15分 ※希望に応じて調整いたします。

3 費用無料

4 申し込み 健康長寿課母子保健担当 電話:048-830-3561 又は メール:a3570-12@pref.saitama.lg.jp まで希望日時、場所等を御連絡ください。

6 リーフレット・ポスター 

     1 ポスター〈こども家庭庁作成〉(PDF:190KB)

         旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ 一時金を受けとることができます。

 

     2 リーフレット〈こども家庭庁作成 〉(PDF:690KB)

         旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ 一時金を受けとることができます。旧優生保護法一時金支給 都道府県 受付・相談窓口 一覧

 

    3 わかりやすいリーフレット〈こども家庭庁作成 〉(PDF:832KB)

        旧優生保護法による子どもができなくなる手術などをうけた人へお金をうけとることができます。お金をうけとることができる人はどのような人ですか
        お金をうけとる手続のやりかたがわからなかったり相談したい人は住んでいる都道府県やこども家庭庁の窓口に相談しましょう。旧優生保護法一時金支給 都道府県 受付・相談窓口 一覧
        

 

7 手話・字幕付き動画(音声なし)【YouTubeこども家庭庁動画チャンネル】 

 旧優生保護法一時金支給法の概要及び請求について、手話・字幕により御案内いたします。 

 

   【動画1】旧優生保護法一時金支給方法について

     この動画では、一時金の対象となる方、請求手続きなどについて説明します。 

      

     【動画2】旧優生保護法一時金請求手続きについて

     この動画では、請求書の記入方法、必要な書類など、一時金の請求方法について詳しく説明します。

         


 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課   母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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