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掲載日:2025年9月24日

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ケアラー月間について

埼玉県では、11月をケアラー月間として、ケアラーの方が孤立しない社会の実現を目指して集中的な広報啓発を行っています。

「誰かを支えるあなたも支える。」をテーマに様々な取組を実施します。11月はケアラー月間です

「誰かを支えるあなたも支える。」

誰かをケアするケアラーも支えられる存在だということを、ケアラーのことを知らない人に伝えると同時に、ケアラー自身にも誰かに頼っていいということを伝えることを目的として「誰かを支えるあなたも支える」という意味を込め、キャッチコピーを作成しました。

誰かを支えるあなたも支える。

 

令和7年度ケアラー月間の主な取組

ゲストを招いての特別番組の放送、メッセージ動画の配信、パネル展の実施などを予定しています。

決定後にこちらに掲載します。

ケアラーとは

ケアラーとは、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者であり、そのうち18歳未満の方がヤングケアラーです。(埼玉県ケアラー支援条例第2条)

埼玉県では、令和2年3月に「埼玉県ケアラー支援条例」が制定されました。条例の基本理念である「全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる」ように、県だけでなく県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えていくこととしています。

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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