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発表日:2023年1月27日14時

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県政ニュース

障害福祉サービス事業者の指定取消処分及び指定の効力の一部停止処分について

部局名:福祉部
課所名:障害者支援課
担当名:施設支援担当、地域生活・医療的ケア児支援担当
担当者名:渡辺・川田

直通電話番号:048-830-3556

障害福祉サービス事業者の指定取消処分及び指定の効力の一部停止処分について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項及び児童福祉法第21条の5の24第1項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス事業者が運営する事業所の指定取消処分1件及び指定の効力の一部停止処分2件を行いましたので、お知らせします。

1指定取消処分の概要

(1)法人名 合同会社MAH(住所:さいたま市南区南浦和2丁目39番地16 第五大雄ビル6B)

       代表社員 田口 智義(たぐち ともよし)

(2)事業所名 未来工房久喜二番館(住所:久喜市久喜東2丁目4番地27 フジタ第8ビル1階)

         就労継続支援A型     定員20人

         指定年月日:平成29年10月1日

(3)処分内容 指定取消し

(4)処分理由

 ア 障害者総合支援法第50条第1項第3号違反(人員基準違反)

 イ 障害者総合支援法第50条第1項第5号違反(報酬の不正請求)

 ウ 障害者総合支援法第50条第1項第8号違反(不正手段による指定)

 エ 障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不正行為)

(5)処分理由の詳細

 ア 開設当初から、管理者及びサービス管理責任者が5か月間にわたり、不在であった。

 イ 報酬請求における減額算定をせず、不正な請求を行った。

   ウ 事業所申請にあたり、明らかに勤務できない者を管理者兼サービス管理責任者として申請し、指定を受けた。

 エ   他の自治体が、同社が運営する2か所の障害福祉サービス事業所に対し、他の事業所で勤務しているサービス管理責任者

      の名義を使用して指定申請したことを理由 に指定の取消処分を行った。

(6)不正請求額   5,855,872円(概算額)

  (7)欠格該当者

          代表社員 田口 智義(たぐち ともよし)

(8)処分年月日   

      令和5年1月25日(通知日)

         令和5年3月1日(効力発生日)

2指定の効力の一部停止処分について(新規利用者の受入停止)の概要

○事案1

(1)法人名 合同会社MAH(住所:さいたま市南区南浦和2丁目39番地16 第五大雄ビル6B)

       代表社員 田口 智義(たぐち ともよし)

(2)事業所名 未来工房久喜(住所:久喜市久喜東1丁目1番1号   ミスズ第3ビル2階)

          就労継続支援A型 定員20人

        指定年月日:平成27年10月1日

(3)処分内容 新規利用者の受入停止5か月

(4)処分理由

 ア 障害者総合支援法第50条第1項第3号違反(人員基準違反)

 イ 障害者総合支援法第50条第1項第5号違反(報酬の不正請求)

 ウ 障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不正行為)

(5)処分理由の詳細

 ア サービス管理責任者が開設当初から6日間不在で、平成28年10月1日から同月28日までの期間も不在であった。

 イ サービス管理責任者の不在期間について、必要な減算を行わなかった他、勤務していない職員が個別支援計画を作成し、訓練等給付費を不正に請求した。

 ウ 勤務が不可能な人物をサービス管理責任者に変更する届を提出した。

(6)処分年月日

       令和5年1月25日(通知日)

       令和5年3月1日(効力発生日)

○事案2

(1)法人名 彩のえがお株式会社(住所:さいたま市北区奈良町39番地4)

       代表取締役 足立 雄介(あだち ゆうすけ)

(2)事業所名 えがおの教室 桶川(住所:桶川市坂田西1丁目8番地3)

    放課後等デイサービス 定員10人 児童発達支援 定員10人

         指定年月日:令和2年6月1日

(3)処分内容 新規利用者の受入停止4か月

(4)処分理由

 ア 児童福祉法第21条の5の24第1項第2号違反(人格尊重義務違反)

 イ 児童福祉法第21条の5の24第1項第4号違反(運営基準違反)

 ウ 児童福祉法第21条の5の24第1項第8号違反(不正手段による指定)

(5)処分理由の詳細

 ア 利用者に対する身体的虐待があった。

 イ 児童発達支援管理責任者が利用者に面談して作成すべき個別支援計画を他の職員と作成した。

 ウ 事業所指定にあたり、明らかに勤務できない者を児童発達支援管理責任者として申請した。

(6)処分年月日

       令和5年1月25日(通知日)

       令和5年3月1日(効力発生日)

問い合わせ先

○合同会社MAH(未来工房久喜二番館及び未来工房久喜)に関する行政処分について

 施設支援担当 渡辺 

 電話:048-830-3556(直通) 3302(内線)

 E-mail   a3300-14@pref.saitama.lg.jp

○彩のえがお株式会社(えがおの教室 桶川)に関する行政処分について

   地域生活・医療的ケア児支援担当 川田

 電話:048-830-3317(直通) 3318(内線)

 E-mail   a3300-06@pref.saitama.lg.jp

報道発表資料(ダウンロードファイル)

障害福祉サービス事業者の指定取消処分及び指定の効力の一部停止処分について(PDF:182KB)

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