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掲載日:2024年1月4日
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【ご注意ください】 補助対象となる事業は、令和4年10月14日から令和5年3月31日までの間に購入または導入を行い、経費の支払いをしたものに限ります。 該当するすべての障害福祉サービス訪問系事業所について、法人で一括して申請してください。 消費税は本事業による補助金交付の対象とならないため、消費税を除いた額で申請してください。 各補助対象装置等をご購入される際は、補助対象経費に含まれるか事前に県障害者支援課にお問い合せをお願いします。 |
県では、障害福祉サービス訪問系事業所の従事者の安全を確保し、安心して働き続けることができる体制を構築するため、障害福祉サービス訪問系事業所における暴力・ハラスメントなどの安全確保対策を実施する障害福祉サービス訪問系事業所に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所における安全確保対策推進事業
障害福祉サービス訪問系事業所が安全確保対策に資するため、令和4年10月14日から令和5年3月31日までの間に通話録音装置等の購入及び警備会社による屋外用(出張時)セキュリティサービスの導入を行う事業(経費の支払いが令和4年10月14日から令和5年3月31日までのものに限ります。)
以下に掲げる、埼玉県内に所在する障害福祉サービス事業所を運営する法人。ただし、(1)から(4)までのサービスを複数行い、かつ事業所番号が同一の事業所を運営する法人の場合は、当該事業所を1つの事業所とみなします。
(1)居宅介護
(2)重度訪問介護
(3)同行援護
(4)行動援護
通話録音装置等の備品購入費及び警備会社による屋外用(出張時)セキュリティーサービス導入経費(ただし、消費税額及び地方消費税額を除く。)
※詳細は、「埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所における安全確保対策推進事業補助金実施要領(PDF:108KB)」を御確認ください。
1事業所当たり 60千円
(複数のサービスを行っている場合は、1つの事業所とみなします。)
3分の2
1 令和4年度埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所における安全確保対策推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号、別紙1、別紙2)(エクセル:49KB)
2 補助対象経費に係る領収書等の写し
3 補助対象経費の内訳や内容が明記されている書類の写し
4 補助金の振り込みを希望する金融機関の通帳の写し(口座名義、金融機関名、支店名、口座番号等が確認できるもの)
※提出に当たっては、電子メールで提出をしてください。なお、上記2~4は、PDFファイルにして電子メールに添付してください。
提出書類の作成に当たっては、以下の「申請書類の記入方法」を参照してください。
令和5年1月31日 令和5年3月31日まで
※申請期限を延長しました。申請期限までに購入または導入を行い、経費の支払いをしたものに限ります。
電子メールの件名に「安全確保対策補助金」とし、以下のメールアドレスに提出書類を添付して送付してください。(送付した旨の電話連絡は不要です)
a3300-06@pref.saitama.lg.jp
申請書類を受領後、10日以内に受領確認の返信メールをします。送付から10日経過しても返信がない場合は電話(048-830-3317)でお問い合わせください。
埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所における安全確保対策推進事業補助金Q&A(PDF:316KB)
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