トップページ > 類型見直しに伴う高齢者施設等における医療機関との連携体制等に関する調査
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掲載日:2023年5月24日
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型が2類から5類に変更されることに伴い、各施設における医療機関との連携関係等について調査を行うこととなりました。
なお、本調査は、地域医療介護総合確保基金(介護分)による「令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」における
「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」(施設内療養者1名あたり最大30万円)の補助にあたっての要件確認も兼ねており、
令和5年5月8日以降は、本調査によりすべての要件を満たすことが確認された事業所のみ、補助の対象となりますので、必ず回答をお願いします。
(回答に「×」がある場合及び未回答の場合は補助の対象外となります。御注意ください。)
電子申請・届出サービスで回答をしたが修正がある場合は、以下のメールアドレスに、施設名、整理番号(回答時に付番された12桁の番号、不明の場合は回答日)修正する項目をお知らせください。
メールアドレス:a3240-21@pref.saitama.lg.jp
埼玉県内に所在する下記の入所系施設
令和5年4月24日(月曜日)まで
回答期限を延長しています。
電子申請・届出サービスより回答してください。
アドレス:https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=52422
複数施設が併設されている場合であっても、それぞれの施設ごとに回答してください。(空床利用型、みなし指定も含む。)
回答内容は同様であっても構いません。
例1:特別養護老人ホーム(従来型・ユニット型双方の指定あり)に短期入所生活介護(従来型・ユニット型双方の指定あり)が併設されている場合
特別養護老人ホーム従来型、ユニット型、短期入所生活介護従来型、ユニット型で、計4回の回答が必要です。
例2:介護老人保健施設に短期入所療養介護のみなし指定を受けている場合
介護老人保健施設、短期入所療養介護の計2回の回答が必要です。
Q1 短期入所療養介護について、介護保険法上の「みなし指定」の施設も調査対象となるか。
A1 「みなし指定」についても対象となるが、短期入所療養介護のサービス提供を実施していないことが明らかな場合は、調査対象としないことができる。
Q2 医療機関との連携確保について、居住系(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等)のように入所者個人単位でかかりつけ医を持つ場合は、施設としての連携医療機関を持たなくても、当該要件を満たすとしてよいか。
A2 入所者により、対応する医療機関が異なっても良いが 、全入所者についてそれぞれ 対応する医療機関を確保する必要がある 。
Q3 医療機関との連携確保について、嘱託医との契約のみをもって要件を満たすとしてよいか。
A3 施設の入所者に新型コロナの感染者が発生した際に、嘱託医が以下の3点に対応することとなっているのであれば、要件を満たすこととしてよい。
・施設からの電話等による相談への対応
・施設への往診(オンライン診療含む)
・入院の要否の判断や入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)
Q4 入院調整に対応する医療機関の確保を要件としているが、当該医療機関が入院を受け入れる必要があるのか。
A4 「入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)」と記載のとおり、当該医療機関が入院を受け入れる必要があるという趣旨ではなく、当該医療機関が
それ以外の医療機関との入院調整を行う意思があることが確認できていれば、要件を満たすこととしてよい。
Q5 医療機関との連携確保について3つの要件(施設からの電話等による相談への対応、施設への往診(オンライン診療含む)、入院の要否の判断や入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む ))について、1つの医療機関で全てを満たす必要があるか。
A5 それぞれ別の医療機関で対応する場合も要件を満たすこととしてよい。なお、その際の医療機関名ついて、主な医療機関をひとつ記入することで差し支えない。
Q6 「※住民接種により対応する場合においては、入所者への接種勧奨及び接種状況の把握を行っている場合に限り、△を選択してください。」とあるが、「△」でも、補助金の「要件を満たす」としてよいか。
A6 満たすことになる。
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