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発表日:2025年3月17日11時

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県政ニュース 報道発表資料

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて

部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:田口、渡辺

内線電話番号:3136
直通電話番号:0488303136
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、株式会社川口組の産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。

1 処分対象者

名 称:株式会社川口組

代表者:代表取締役 エールユルマズ・イブラヒム・バラン

所 在 地:埼玉県越谷市蒲生本町2番24号プリマベーラ205

許可内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100234896

2 処分内容

法第14条の3の2第1項第3号の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可取消処分

3 処分年月日

令和7年3月15日

4 処分理由

株式会社川口組の役員である者が、令和7年3月5日付けで法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた株式会社ユウキの役員を兼ねていた。

このことは法第14条第5項第2号ニに該当し、許可取消処分を受けた法人の役員は欠格要件に該当するため、株式会社川口組は法第14条の3の2第1項第3号に該当することとなり、許可を取り消すものである。

※ 産業廃棄物収集運搬業等の許可には、取り消しの要件が定められており、その要件に該当すれば取り消さなければならないとされています。
 その要件の1つとして、法の規定に違反して許可を取り消された法人の役員であった者が、別の法人でも役員を務めている場合、その別の法人の許可も取り消さなければならないという規定があります。本処分はこの規定に基づき許可を取り消したものです。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(PDF:130KB)

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