トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2024年度 > 2025年2月 > 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部改正(素案)に対する県民コメント(意見募集)の結果の公表について
ページ番号:264496
発表日:2025年2月19日11時
ここから本文です。
部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:審査担当
担当者名:吉田、大和地
内線電話番号:3121
直通電話番号:0488303121
Email:a3120-04@pref.saitama.lg.jp
県では、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(以下「土砂条例」という。)により、無秩序な土砂の堆積を防止し、もって県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的に規制を行っています。
令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が改正されました。県では、令和7年度中に運用を開始する予定です。
また、建設現場から搬出される土についても搬出先の適正を確保するため、資源有効利用促進法の政令及び省令(以下「資源有効利用促進法政省令」という。)が改正されました。
これらの改正により、土砂条例の一部規定が法令の規定と重複するなどの状況となったことから、令和7年2月定例会へ議案「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部を改正する条例」を提出しました。併せて、「埼玉県県民コメント制度」により県民の皆様から頂いた御意見とそれに対する県の考え方を公表します。
資源有効利用促進法政省令の改正により、建設発生土の搬出先等が記載された再生資源利用促進計画の作成義務の対象となる建設工事事業者が拡大(500立方メートル以上の建設発生土を搬出する工事)されたことから、土砂条例による土砂の排出に係る届出の対象と一致することとなるとともに、国土交通大臣の勧告・命令等の対象となる建設工事事業者が拡大されたこと等を踏まえ、土砂の排出に係る規定を削除する。
改正された盛土規制法により、土砂堆積等の工事に係る許可制度(3,000平方メートル以上の盛土等)が新設されたことから、土砂条例による許可制度は重複することとなるとともに、土砂の堆積に係る行政処分及び罰則が強化されたこと等を踏まえ、盛土規制法では規定されていない汚染された土砂堆積に係る規定を除き、土砂の堆積に係る規定を削除する。
令和6年10月21日(月曜日)~令和6年11月20日(水曜日)
1件(1人)
賛成 0件
反対 0件
制度への意見 1件
埼玉県のホームページから入手できます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-zando.html
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県環境部産業廃棄物指導課 審査担当
電話048-830-3121
ファクシミリ048-830-4774
電子メールa3120-04@pref.saitama.lg.jp
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部改正(素案)に対する県民コメント(意見募集)の結果の公表について(PDF:160KB)