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発表日:2021年8月20日11時

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県政ニュース

土砂の撤去等に係る行政処分(措置命令)について

部局名:環境部
課所名:秩父環境管理事務所
担当名:生活環境担当
担当者名:永島、山極

直通電話番号:0494-23-1511
Email:t2315114@pref.saitama.lg.jp

部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:石島、中島

直通電話番号:048-830-3135
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下「条例」という。)に基づき、土砂の撤去等に係る行政処分(措置命令)を行いました。

1 事案の概要

 処分対象者は、対象地において条例第16条第1項の規定による許可を受けずに、遅くとも平成29年6月12日(株式会社彩栄については、その設立当初)から令和2年8月10日までの間、無許可で外部から土砂を搬入し、無秩序な堆積を行いました。

このため、条例第31条第2項により、処分対象者に対して無許可で堆積した土砂の全量撤去等の措置を命ずる行政処分を行いました。

2 処分対象者

(1)名称 株式会社興和

代表取締役 北村信広

住所 埼玉県秩父市田村836番地13

(2)氏名 北村信広(株式会社興和 代表取締役)

住所 千葉県流山市平和台3丁目

(3)氏名 田嶋晶浩(株式会社興和 前取締役)

住所 埼玉県日高市大字田波目

(4)氏名 田口佐知子(株式会社興和 前代表取締役)

住所 埼玉県秩父市田村

(5)名称 有限会社田嶋興業

取締役 田嶋數枝

住所 埼玉県日高市大字田波目638番地5

(6)名称 株式会社彩栄

代表取締役 田嶋留美

住所 埼玉県日高市大字田波目638番地5

(7)氏名 田嶋留美(株式会社彩栄 代表取締役)

住所 埼玉県日高市大字田波目

3 処分内容

(1)処分の内容

ア 条例第16条第1項の規定による許可を受けていない土地(下記aのとおり。以下「無許可堆積地」という。)において、堆積した土砂の全量除却を行うこと。

イ 除却した土砂は無許可堆積地から排出のうえ適正に処理すること。

a:秩父市田村字上ノ台788番1、789番1、789番2、826番、827番、828番2、829番、834番4、836番1、836番2、836番3、836番17、838番、839番1、839番2、839番3、839番4、844番、845番、846番1、846番2、847番1、847番2、848番、849番、850番、788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台839番1地先から同字上ノ台849番地先までの道路敷並びに同字上ノ台788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台789番1地先から同字上ノ台847番1地先までの水路敷並びに同字諏訪平1803番

(2)(1)の履行期限

 令和5年2月9日(木曜日)まで

(3)処分の根拠 条例第31条第2項

4 処分日

令和3年8月10日(火曜日)

5 処分理由

 処分対象者は、遅くとも平成29年6月12日(株式会社彩栄についてはその設立当初)から令和2年8月10日までの間、無許可堆積地に、条例第16条第1項の規定による許可を受けずに土砂の堆積を継続的に行っていた。

 その間、令和2年7月25日には、無許可堆積地に堆積した土砂が崩落し、無許可堆積地から多量の土砂が流出する災害が発生し、その後も、無許可堆積地からの再度の土砂の崩落や土砂の流出を引き起こすおそれがあると認められたため、条例第31条第2項により令和2年8月28日付け指令秩環第247号をもって本措置命令と同じ対象者に対して、流出した土砂及び無許可堆積地の一部である秩父市田村字上ノ台848番及び848番地先の水路敷並びに同字諏訪平1803番に堆積している土砂の撤去・適正処分と再発防止等の措置を命じたが期限内に着手されることはなかった。

 このため、埼玉県は行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき令和2年9月18日から令和3年2月3日の間に代執行を実施するに至った。

 しかし、行政代執行を実施した崩落箇所一帯を含む無許可堆積地には、現在も土砂堆積が継続している。

 したがって、条例第31条第2項により、処分対象者に対して上記3(1)の措置を命ずるものである。

 なお、処分対象者の田嶋晶浩及び処分対象者田嶋留美については、平成23年6月21日付け指令秩環第148-2号で田嶋晶浩に対して、平成23年7月11日付け指令秩環第186号で田嶋留美に対して、それぞれに、秩父市田村字上ノ台839番1、839番3、839番4、846番1、846番2、847番1、847番2の土地で行っていた土砂の堆積について、平成23年10月29日までの履行期限で、平成21年2月26日付け指令秩環第685号で株式会社田嶋産業が許可を受けた計画どおりの土砂堆積となるまで土砂を撤去することを命じているが、依然として未完了である。

6 今後の対応

行為者が命令に基づき土砂の撤去等を適切に行うよう、監視・指導します。

なお、命令に従わない場合には罰則があります。

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