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掲載日:2023年12月26日

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ディーゼル車運行規制に関するよくある質問

Q1.ディーゼル車は埼玉県を通行できないのですか。

A1.全てのディーゼル車が通行できないわけではありません。埼玉県の粒子状物質排出基準を満たさない車両は、県内全域で通行を禁止しています。詳細はディーゼル規制のページを御覧ください。

Q2.規制に違反した場合、罰則はありますか。

A2.違反車両の運行が確認された場合、運行禁止命令の対象となります。

その命令に従わない違反車両の使用者には、罰則として50万円以下の罰金が科される可能性があります。 

Q3.自分の車が規制に適合しているかどうか調べることはできますか。

 A3.次のいずれかにお問合せください。

  • 自動車メーカーのお客様相談窓口など
  • 埼玉県環境部大気環境課:電話(048-830-3064)
    調べたい車両が複数台ある時はファックス(048-830-4772)でお問合せください。その際、型式、車台番号、折り返しの電話番号とお名前を記載してください。

Q4.規制に適合させるためにはどのような粒子状物質減少装置をつければよいですか。

 A4.九都県市指定の粒子状物質減少装置を取付けてください。ディーラーまたは整備工場に「九都県市指定の粒子状物質減少装置を取り付けたい」とお問合せください。
九都県市あおぞらネットワークのページに掲載されている「指定装置の一覧表」で装着できる装置の候補を調べることができます。詳細は粒子状物質減少装置のページを御覧ください。

Q5.粒子状物質減少装置を取り付けた後の手続はありますか。

A5.粒子状物質減少装置の取り付けをした場合、次の3つの手続が必要になります。

(1)装置に同梱されている「装置装着登録はがき(東京都環境局あて)」に必要事項を記載し、投函する。

→この手続をすると、九都県市で装置装着車両として情報が共有されます。

(2)装置に同梱されている「装着証明書」の交付を受け、車検証と一緒に紛失しないように保管する。

→「装着証明書」は、装置の取り付けを行なった整備工場で、必要事項の記載をしてください。

また、証明書は路上での車両検査のとき、産業廃棄物の収集運搬業の使用車両の登録許可申請のときなど様々な場面で必要になりますので、

紛失することのないように保管してください。

(3)車両の運転席側のドア、車両の後部にステッカーを貼付する。 

Q6.粒子状物質減少装置の利用期限はありますか。

A6.利用期限はありません。

Q7.証明書を紛失してしまったのですが再発行はできますか。

A7.証明書及びステッカーの再発行は、装置メーカーが行っています。

次のいずれかにお問合せください。

  • ディーラー
  • 装置を取り付けた整備工場など
  • どの装置を取り付けたかわかる場合は、装置メーカーに直接お問合せください

Q8.自動車NOx・PM法による規制とは何ですか。

A8.国は、埼玉県とは別に自動車NOx・PM法による規制を実施しており、「窒素酸化物及び粒子状物質の排出基準」を満たさない自動車を対策地域内で登録することを禁止しています。
詳細は自動車NOx・PM法について(環境省のホームページ)をご覧ください。

Q9.埼玉県に使用の本拠を置きたいのですが、埼玉県の運行規制の対象となっていると車検を取得できないのですか。

A9. 車検は国が道路運送車両法に基づき行う制度です。お近くの運輸支局・自動車検査登録事務所にお問合せください。(埼玉県の運行規制は埼玉県内を運行する車両を対象としており、国の自動車検査登録とは別の制度です。)

車検に関するお問合せ

  • 埼玉運輸支局(電話:050-5540-2026)
  • 熊谷自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2027)
  • 春日部自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2028)
  • 所沢自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2029)

お問い合わせ

環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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