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発表日:2025年2月11日19時

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県政ニュース

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる災害救助法の適用について

部局名:危機管理防災部
課所名:災害対策課
担当名:災害対策担当
担当者名:戸辺、伊藤、岡野

内線電話番号:8184
直通電話番号:048-830-8181
Email:a8170-01@pref.saitama.lg.jp

    埼玉県は、令和7年1月28日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故について、八潮市において、災害救助法を適用することとしたのでお知らせいたします。

1 適用市

    八潮市

2 法適用日

    令和7年1月29日

3 適用基準

    災害救助法施行令第1条第1項第4号

(参考)災害救助法について

    災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体や国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために制定されたものです。

    この法律が適用されると、被災者の救助に要する費用は、都道府県が支払うことになります。(その一部については、国が負担することになります。)

    救助の種類は、避難所の設置などです。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる災害救助法の適用について(PDF:102KB)

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