トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年度 > 2021年8月 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく営業時間の短縮等の要請について
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発表日:2021年8月19日15時
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部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西
内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、緊急事態措置として県内に所在する飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の短縮等の要請を行っています。
大多数の飲食店等の皆様には御協力をいただいているところですが、残念ながら御協力いただけない店舗があるため、電話や文書などにより協力をお願いしているところです。
本日、次のとおり新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請(行政指導)を行いましたので、お知らせいたします。
1 実施日
令和3年8月19日(木曜日)
2 実施方法
要請に応じていただけない店舗の施設管理者宛て行政指導の文書を郵送
3 対象者数
9店舗(県職員等による調査結果)
(さいたま市9店舗)
4 要請内容
緊急事態措置期間が終了するまでの間、以下の要請に応じること。
酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 | 要請内容 |
酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり | 休業を要請 |
酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし (飲酒の機会を提供しないこと) |
営業時間短縮を要請 (午前5時から午後8時まで) |
5 その他
誹謗中傷行為等が起きないようにするため、店舗の名称・所在地等は非公表としています。