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発表日:2022年4月8日11時

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県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条第1号に基づく過料について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp

 

埼玉県では、令和4年3月21日までまん延防止等重点措置区域(※1)とされていたため飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の短縮等の要請(※2)を行いました。

大多数の飲食店の皆様には御協力をいただきましたが、残念ながら御協力いただけない店舗には、同法第31条の6第3項に基づき営業時間の短縮等の命令を行ったところです(※3)。

その命令に従わなかった店舗について、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を通知しましたのでお知らせします。

 

1通知日

令和4年4月7日(木曜日)

 

2対象者数

命令違反が確認された16店舗(命令後の営業状況を県職員が調査)

 

3その他

誹謗中傷行為等が起きないようにするため、店舗の名称・所在地等は非公表としています。

 

※1 まん延防止等重点措置区域(令和4年1月21日から令和4年3月21日まで)

全63市町村

※2 営業時間の短縮等の要請内容

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※3 まん延防止等重点措置期間中に命令を行った店舗:16店舗

報道発表資料(ダウンロードファイル)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条第1号に基づく過料について(PDF:215KB)

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