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発表日:2022年2月10日19時

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県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp

埼玉県では、まん延防止等重点措置として県内に所在する飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の短縮等の要請を行っています。

これまで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」)に基づく要請(行政指導)等により協力をお願いしてきたところですが、この要請に応じず、営業等を継続している飲食店について、以下のとおり特措法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いましたので、お知らせいたします。

1   命令日

令和4年2月10日(木曜日)

2  対象店舗

さいたま市   飲食店   1店舗

川越市          飲食店   2店舗

草加市          飲食店   1店舗

越谷市          飲食店   1店舗

蕨市              飲食店   1店舗

坂戸市          飲食店   1店舗

※店舗名等は以下のホームページで公表しています。

※命令後に店舗から命令に応じる旨の連絡があった場合は、県が確認した上で、ホームページから店舗名称等を随時削除します。

3   命令期間・内容

(1)命令期間

処分通知が到達した日から令和4年3月6日まで(まん延防止等重点措置が延長された場合はその終期まで)

(2)内容

次の措置を講じること。 

命令内容

4   命令の理由

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため特に必要があると認められるため。

発表資料(ダウンロードファイル)

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