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発表日:2021年6月24日13時

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県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条第1号に基づく過料について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp

    埼玉県では、まん延防止等重点措置として県内の重点措置を講じるべき区域(※1)に所在する飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の午後8時までの短縮等の要請を行っています。
    大多数の飲食店の皆様には御協力をいただいているところですが、残念ながら御協力いただけない店舗に対し、同法第31条の6第3項に基づき営業時間の短縮等の命令を行ったところです(※2)。
    本日、その命令に従わなかった店舗について、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を通知しましたのでお知らせします。

 

1    通知日
      令和3年6月24日(木曜日)

2    対象者数
      命令違反が確認された3店舗(命令後の営業状況を県職員が調査)

3    その他
      誹謗中傷行為等が起きないようにするため、店舗の名称・所在地等は非公表としています。

 

※1 重点措置を講じるべき区域
    ・4月20日から4月27日(2市)
           さいたま市、川口市
    ・4月28日から6月20日まで(15市町)
           さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町
    ・6月21日から(2市)
           さいたま市、川口市

※2 命令対象店舗(6月24日現在):8店舗

 

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

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