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発表日:2021年6月16日11時

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県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp

    埼玉県では、まん延防止等重点措置として県内の重点措置を講じるべき区域(※)に所在する飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の午後8時までの短縮、酒類提供の終日自粛等の要請を行っています。
    これまで、電話や文書、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」)に基づく要請(行政指導)により協力をお願いしてきたところですが、この要請に応じず、午後8時以降の営業等を継続している飲食店について、以下のとおり特措法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いましたので、お知らせいたします。

 

1     命令日
       令和3年6月16日(水曜日)

2     対象店舗
      さいたま市    飲食店    1店舗

       ※店舗名等は以下のホームページで公表しています。
           https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/shisetumei.html
       ※命令後に店舗から命令に応じる旨の連絡があった場合は、県が確認した上で、ホームページから店舗名称等を随時削除します。

3    命令期間・内容
(1)期間
         処分通知が到達した日から令和3年6月20日まで(まん延防止等重点措置が延長された場合はその終期まで)
(2)内容
         営業時間を短縮(午前5時から午後8時まで。ただし、酒類の提供は終日自粛すること)すること。

4    命令の理由
      新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため特に必要があると認められるため。

※命令対象店舗(6月16日現在):3店舗

※重点措置を講じるべき区域(計15市町)
    4月20日から    さいたま市、川口市
    4月28日から    川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町

報道発表資料(ダウンロードファイル)

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