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掲載日:2022年1月19日

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県民・事業者の皆様への要請等

県民への要請(1月12日発表)

本県の感染状況については、極めて感染力が強いと言われているオミクロン株による市中感染の疑われる事例が確認され、新規陽性者数の急速な増加傾向が続いています。

県では、これ以上の感染拡大に歯止めをかけるため、以下のとおり要請いたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請

  • 県境をまたぐ移動は、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等)に加え、特に「三つの密」を回避するとともに、目的地以外に立ち寄らないよう徹底してください。

その他のお願い

  • 発熱等の症状がある場合は、外出を控えてください。

県民への要請(12月27日発表)

現在、本県の感染状況は比較的落ち着いているものの、東京都を含む一部の都府県では新型コロナウイルスの新たな変異株(オミクロン株)による市中感染が確認されています。

県ではオミクロン株に関する更なる科学的知見が得られるまでの間、感染不安を感じている県民に対して、以下のとおり要請いたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請

感染不安を感じている県民に対して、PCR検査又は抗原検査を受けることを要請します。

対象者

次の要件の両方を満たす者

  • 埼玉県内に在住する者
  • ワクチン接種の有無に関わらず、新型コロナウイルス感染症の症状がなく、感染リスク等が高い環境にあるなどの理由により、感染に不安を感じる者

区域

県内全域

期間

令和3年12月28日(火曜日)から

県民・事業者の皆様への要請等(11月22日発表)

県では、令和3年11月19日に国が定める基本的対処方針が変更されたことを受け、「イベントの開催」において規模要件等を設定するとともに、主催者が感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)を策定し、県による確認を受けた場合、人数上限等を緩和することといたしました。

引き続き、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、ご協力をお願いします。

 

※イベント開催時の感染防止安全計画等に係る手続については、下記をご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/anzenkeikaku.html

県民へのお願い

  • 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等)を徹底してください。
  • 業種別ガイドライン等を遵守している施設等、特に、飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店をご利用ください。

事業者(施設管理者等を含む。)への要請等

すべての事業者への要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項に基づく要請
  • 業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインを遵守してください。

施設管理者等へのお願い

  • これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、徹底した感染防止対策を講じてください。

職場でのお願い

  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進してください。
  • 職場において、感染防止のための取組(基本的な感染防止対策の徹底に加え、テレビ会議の活用や社員寮等での対策など)や「三つの密」等を避ける行動をお願いします。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
  • 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。

飲食店等へのお願い

  • 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
  • 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速やかに取得するようにお願いします。

イベントの開催制限(令和3年11月25日(木曜日)以降)

特措法第24条第9項に基づく要請

イベントの開催については、主催者が万全の感染防止対策を講じられる範囲で開催するようにしてください。

なお、次のとおり、主催者が安全計画を策定し県の確認を受けた場合、人数上限等を緩和します。

安全計画の策定対象となるイベント

対象

「参加予定人数が5,000人超」かつ「収容率50%超」のイベント(「大声なし」の場合に限ります。

「大声」の定義

  • 観客等が、「1.通常よりも大きな声量で、2.反復・継続的に声を発すること。」を大声とし、これを積極的に推奨する、又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」とします。
人数上限及び収容率

人数上限を「収容定員まで」、かつ収容率の上限を「100%」とします。(収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離(1m以上)の確保)

安全計画に記載すべき事項

業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目について、具体的な感染防止対策を安全計画に記載してください。

  1. 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと)の徹底
  2. 手洗、手指・施設消毒の徹底
  3. 換気の徹底
  4. 来場者間の密集回避
  5. 飲食の制限
  6. 出演者等の感染対策
  7. 参加者の把握等
安全計画の提出期限

主催者は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出してください。

結果報告書の提出

主催者は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出してください。

ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告してください。

それ以外の(安全計画が策定されない)イベント

主催者は、県が定める「チェックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主催者のホームページ等で公表してください。

なお、人数上限及び収容率等については、次のとおり(これまでと同様)です。

人数上限及び収容率
収容定員が設定されている場合
人数上限

「5,000人」又は「収容定員の50%」のいずれか大きい方

収容率 大声なし 収容定員の「100%」
大声あり 収容定員の「50%」

「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで

収容定員が設定されていない場合

地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離(1m以上)を確保してください。

業種別ガイドライン等の遵守

業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。

チェックリストの保管

主催者は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了日から1年間保管してください。

事前相談制度の廃止

これまで、1,000人超のイベントを対象に実施してきた事前相談制度については、11月24日受付分をもって、廃止します。

なお、事前相談済みのイベント(改めて安全計画を策定し、人数上限等を変更する場合を除く。)については、安全計画の策定等は不要です。

【参考】人数上限(令和3年11月25日以降)
  施設の収容定員
5,000人以下 5,001~10,000人 10,001人以上
大声なし 安全計画の策定あり 収容定員まで
安全計画の策定なし 収容定員まで 5,000人まで 収容定員の半分まで
大声あり 収容定員の半分まで

 

※11月24日までのイベント等の開催については、下記をご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/onegai20211029.html

県主催イベント及び県有施設の取扱い

  • 県主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。
  • 屋内県有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。

以下の感染防止対策を徹底します。

  • マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
  • 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
  • 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
  • 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
  • その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を厳守するように求めます。

技術実証に係る特例

  • 国等が「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証を行う場合、上記の要請等について特例的に取り扱います。
    なお、その内容等については、別途、知事が定めます。

埼玉県の「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証の詳細は、下記をご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/vt-package.html

 

大野知事のサインの画像

県民・事業者の皆様への要請等

お問い合わせは以下の窓口にお願いします。

緊急事態措置相談センター

電話   048-830-8141(平日   午前9時~午後5時、土日祝日を除く)

埼玉県感染防止対策協力金について

※段階的緩和措置の終了に伴い、10月25日以降、感染防止対策協力金は終了します。

10月24日までの協力金については下記をご覧ください。

埼玉県感染防止対策協力金について

お問い合わせは以下の窓口にお願いします。

埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)

電話   0570-000-678(平日   午前9時~午後9時 、土日祝日   午前9時~午後6時)

 

今までの埼玉県における緊急事態措置等及び呼びかけの詳細を見る

 

お問い合わせ

緊急事態措置相談センター 開設時間 9時00分から17時00分 (土日祝日を除く)

ファックス:048-830-8129

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